枚方市(大阪府)が2019年4月1日から市施設の原則敷地内禁煙を実施。今後の課題は敷地外での受動喫煙防止。

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諸外国のタバコパッケージ

大阪府枚方(ひらかた)市が公共施設の敷地内を2019年4月1日から原則禁煙とした。改正健康増進法では行政機関などは今年7月1日から原則敷地内禁煙となるところ、3ヶ月前倒しして実施したことになる。昨年12月の段階でこの方向性が決まっていたことが議会での答弁から分かる。

また質問した市議会議員が懸念する通り、施設周辺での路上喫煙による受動喫煙をいかに防止するかが今後の課題となると思われる。路上喫煙規制について枚方市には枚方市路上喫煙の制限に関する条例 枚方市路上喫煙の制限に関する条例について | 枚方市ホームページ があるが、路上喫煙禁止区域の外であれば、立ち止まって携帯灰皿を用いた喫煙は規制されない。これは条例の目的が火傷や吸い殻投棄(ポイ捨て)の防止にあるからだ。

だからといって周囲に受動喫煙を強いてよいわけではない。1月24日に既に施行された改正健康増進法25条の3第1項は喫煙の際の配慮義務を喫煙者に課し、受動喫煙を生じさせないよう求めている。この改正法の条文を周知徹底し機能させなければ受動喫煙は根絶出来ず、市施設の敷地内禁煙も意味のないものとなってしまう。

広報ひらかた平成31年3月号『市施設の敷地内が原則禁煙になります』

広報ひらかた平成31年3月号の9ページに予告記事が掲載されていた: 広報ひらかた平成31年3月号 | 枚方市ホームページ

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広報ひらかた平成31年3月号 9ページ

対象施設

  • 市役所(但し屋外喫煙所あり)
  • 市民会館
  • 図書館
  • 生涯学習市民センター
  • 体育館
  • 総合福祉会館(ラポールひらかた)
  • メセナひらかた会館
  • 輝きプラザきらら

といった市の施設が対象だ。市役所以外は敷地内完全禁煙となった。市役所は屋外に1ヶ所喫煙所がある。JTが寄贈したものだ。今後撤去されるかに注視したい。"原則"禁煙と歯切れが悪いのはここに原因がある。

改正健康増進法25条の3第1項

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

と条文にあり: e-Gov法令検索、具体的な配慮の内容として、健発0122第1号の第1の3には

3 喫煙をする際の配慮義務に関する事項(第25 条の3第1項関係)
喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。当該配慮義務の内容の具体例としては、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等が考えられる。

とある: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf(29ページめ以降)
つまり施設の敷地外、また屋外だからといって、自由に喫煙してよいわけではない。この条文は既に1月24日に施行されている。

以下、各施設について考察する。

枚方市役所の喫煙所について

2ヶ所あった喫煙所のうち、ベランダの喫煙所が撤去された(藤田幸久議員のブログ本日から敷地内禁煙を実施)ものの、別館東側の来庁者用喫煙所は撤去されていなかった:

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枚方市役所 屋外喫煙所
これについて議会で以下のやりとりがあった:
2018-12-17平成30年12月定例月議会(第2日)
藤田幸久議員

それでは、次に、4月から実施予定の敷地内禁煙の取り組みについて、お伺いいたします。
 ふれあい通りに向かい合ったベランダの喫煙所の撤去は当然のことと考えますが、気になるのが、保健所側の別館横にある来庁者用喫煙所です。この喫煙所は、敷地内に設置されています。また、本庁以外の市の施設にも、敷地内喫煙所があります。4月以降、どのように対応されるのでしょうか。
 一斉に市の施設の敷地内から喫煙所を撤去すると、施設周辺の路上喫煙等が懸念されます。市は、敷地内禁煙の実施を今後どのように進めていこうと考えておられるのでしょうか、見解をお聞かせください。

答弁(水野裕一総務部長)

 健康増進法の改正に伴いまして、多数の方が利用されます行政機関では、望まない受動喫煙の防止を図るため、来年夏ごろから原則として敷地内喫煙となりますが、本市におきましては、先行いたしまして、来年4月から市施設の敷地内禁煙に取り組んでまいります。つきましては、来庁者の皆様にも、法の趣旨を御理解いただき、敷地内禁煙に御協力いただきたいと考えております。
 しかし、市といたしましては、喫煙所の撤去だけでなく、市民への周知、啓発など、市域全体の受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に進めていかねばなりません。改正法では、必要な措置がとられた場所には喫煙場所が設置でき、今後、発出されます厚生労働省令で、その詳細が定められることとなっております。別館東側屋外に設置しております来庁者用の喫煙スペースにつきましても、この省令の内容を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。

藤田議員の言う『保健所側の別館横にある来庁者用喫煙所』とは上で写真で示した喫煙所のことだ。これはJTが寄贈したもので通常であればJTと市とが覚書を締結しているため、市の一存では撤去出来ない。最低5年間は使用せねばならず、撤去に際しては3ヶ月前までにJTに申し入れしなければならない。2018年2月に設置されたようなので、JTとしては撤去を渋るものと予想される。
答弁にあった『今後、発出されます厚生労働省令』とは今年2月に出された健発0222第1号のことだ: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
特定屋外喫煙場所の要件として

第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所をいう。

と示す。これを検討すると同所は建物の横であり『喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所』なのかも知れないが、建物の裏ではなく、保健所とを隔てる道路に隣接しており、通行人への受動喫煙が生じる場所であるといえると思う:
今後の対応に注目したい。

輝きプラザきらら・枚方市立中央図書館

輝きプラザきららと道路を隔てて立地する枚方市立中央図書館は敷地内禁煙となった。

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輝きプラザきららの喫煙所(閉鎖済)
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枚方市立中央図書館の敷地内禁煙の掲出

2つの施設は車塚公園の中に位置するが、施設敷地内で喫煙出来なくなった喫煙者はこの車塚公園で喫煙しているようだ。輝きプラザ南側の公園入口付近に歩きたばこ禁止の掲出があった:

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車塚公園の歩きたばこ禁止の掲出
この掲出はストリートビューで確認すると昨年10月にはなかったものだ:
内容は前出の枚方市路上喫煙の制限に関する条例に符号する。つまり立ち止まって携帯灰皿を使用しての喫煙を求める。今年4月1日以降、敷地外の公園で喫煙するようになった喫煙者による吸い殻投棄を防止するのが目的だろう。実際に、輝きプラザきらら関係者によるここでの立ち止まった喫煙を1件目撃した。しかしこのような公園の入口で喫煙をされては受動喫煙が防止出来ない。先に述べた改正健康増進法25条の3第1項に規定する喫煙の際の配慮義務について周知徹底させるべきだ。

公園内に喫煙所を設けることには反対だ。煙はどうしても外に漏れる。枚方市では昨年、岡東中央公園に喫煙所が設けられたが、受動喫煙防止に十分な措置は講じられていない。道路に煙が漏れる仕様になっている: 岡東中央公園に喫煙スペースができてる : 枚方つーしん
市議会でのやりとりで今後市は公園に喫煙所を設ける予定はない、と答弁していたが、予断を許さない。市民の卒煙を促すためにも喫煙しにくい環境の整備は非常に重要だと思う。条例を改正し、立ち止まっての喫煙も禁止するべきだ。
2018-10-05平成30年9月定例月議会(第5日) 
藤田幸久議員

 喫煙対策についての(1)公園における受動喫煙防止対策について、お伺いいたします。
 岡東中央公園の取り組みを出発点として、多くの市民が利用しにぎわう公園においては、同様に受動喫煙対策仕様の喫煙所に切りかえていけばいいと考えます。例えば、岡本町公園においても、必要性や効果があると考えますが、見解をお聞かせください。

答弁(松本進吾土木部長)

 現在のところ、岡東中央公園以外の公園では、受動喫煙防止対策の取り組みについては予定しておりません。しかし、健康増進法の改正に伴い、今後、発出される政省令の内容を踏まえ、対策を講じてまいりたいと考えております。

枚方市立総合体育館

喫煙所が撤去され、各所に敷地内禁煙の旨、掲出がなされていた:

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枚方市立総合体育館出入口の禁煙の掲出
『※この場所で喫煙している団体や大会参加者がいる場合、代表者に注意し是正していただきます。』と警告もなされている:
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枚方市立総合体育館の禁煙の掲出
是正措置は本来は施設管理者の責任であるはずだが、どういうことだろうか。2階出入口手前のグレーチング下に吸い殻が多数投棄されていた。いつからあるかは分からないが、違反喫煙を誘発しうる。再発防止のために清掃すべきだろう:
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枚方市立総合体育館2階出入口前のグレーチング下に投棄された吸い殻

枚方市立総合福祉会館ラポールひらかた

敷地内全面禁煙と掲出がある:

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ラポールひらかたの出入口と敷地内全面禁煙の掲出
敷地の外周、府道と接する場所に吸い殻が落ちていた。ここにも敷地内全面禁煙との掲出があるが、規範意識が鈍麻した喫煙者によるものか:
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ラポールひらかた敷地内に投棄された吸い殻

渚市民体育館

館内各所に敷地内禁煙の旨、掲出されていた:

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渚市民体育館の敷地内禁煙の掲出
気になったのは、ポストに

全面禁煙
そこのあなた!
ここはまだ敷地内です!!

なる貼り紙があったことだ:

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渚市民体育館を門から見た様子
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全面禁煙 そこのあなた! ここはまだ敷地内です!!
これでは敷地から一歩でも外に出れば喫煙してもよい、との誤解を招かないか?何度も述べるが、改正健康増進法25条の3第1項は屋外であろうと受動喫煙を生じさせない配慮を喫煙者に課すのだから、敷地内禁煙を徹底させるのは当然としても、あまり適切な表現とは思えない。

生涯学習市民センター

先に扱った図書館の他、生涯学習市民センターも敷地内禁煙の対象だ。議会では野口議員が質問で取り上げ、敷地内禁煙なる旨答弁があった:
2018-12-17平成30年12月定例月議会(第2日)
野口光男議員

 喫煙問題について、伺います。
 市役所については敷地内禁煙になるということですけれども、子どもたちが利用する図書館や生涯学習市民センターなど、市が管理する施設、建物についてはどのように考えているのか、見解をお伺いします。

答弁(水野裕一総務部長)

 健康増進法の改正に伴いまして、多数の方が利用される行政機関では、望まない受動喫煙の防止を図るため、来年夏ごろから原則として敷地内禁煙となりますが、本市におきましては、先行いたしまして、来年4月から市施設の敷地内禁煙に取り組んでまいります。
 子どもたちが利用する図書館や生涯学習市民センターなどにつきましても、同様に考えております

牧野生涯学習市民センター(牧野図書館)と、その北分館もそれぞれ敷地内禁煙となっていた:

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牧野生涯学習市民センターの敷地内禁煙の掲出
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牧野生涯学習市民センター北分館の敷地内禁煙の掲出

枚方市メセナひらかた会館

駐車場を含めた敷地内が禁煙である旨、掲出されていた:

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枚方市メセナひらかた会館出入口の禁煙の掲出
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枚方市メセナひらたか会館の駐車場での禁煙の掲出

小学校

小学校は以前から敷地内禁煙であった(岩本ゆうすけ議員のブログ): 受動喫煙防止の取り組みについて | 枚方市議会議員 岩本ゆうすけ。気になるのは氷室小学校の外周の壁に『この辺りで喫煙する場合は携帯灰皿をご持参下さい。 学校長』なる掲出があったことだ:

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氷室小学校外周の掲出
内容的に吸い殻を投棄しないよう要請するものだ。繰り返すが改正健康増進法25条の3第1項は屋外であろうと受動喫煙を生じさせない配慮を喫煙者に課し、特に子どもはタバコの煙からの保護の必要性が高いのだから、学校周囲といった通学路での喫煙は避けるべきだ。大阪府子どもの受動喫煙防止条例の前文では

子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもたちが安心して健康的に暮らせるよう、住居、自動車等の生活空間や学校、通学路、公園、病院等の子どもの利用が想定される公共的な空間等において、受動喫煙をさせることのないよう努めることは社会全体の責務である。

と、通学路での受動喫煙防止が謳われている: http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34373/00000000/kodomo.pdf
認識を改めるべきだ。

公民館

公民館が敷地内禁煙の対象かどうかは分からない。議会でも触れられていなかった。藤阪公民館は以前平成29年7月1日から敷地内禁煙であったことが分かった:

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藤阪公民館の外観
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藤阪公民館の禁煙の掲出
他はよく分からない。

枚方公園青少年センター

以前、灰皿撤去を要望した所、禁煙化された: muen-desire.hateblo.jp

枚方宿鍵屋資料館

以前、灰皿撤去を要望した所、禁煙化された: muen-desire.hateblo.jp

市の施設は以上だ。

枚方簡易裁判所

市の施設ではないが、駐輪場の中に喫煙所があったので、取り上げる:

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枚方簡易裁判所の駐輪場内の喫煙所
このような駐輪場内もしくは隣接また近接する喫煙所については、九州における行政相談事例『4国立大学法人受動喫煙防止対策の推進をあっせん』(http://www.soumu.go.jp/main_content/000588762.pdf) の4,5,7,8ページにおいて分煙が徹底されていない喫煙所として例示されている:
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宮崎大学の駐輪場に近接する喫煙所
これを踏まえると当然撤去されるべきだろう。

吹田市長選挙とスモークフリーシティー

4月21日に吹田(すいた)市(大阪府)において市長選挙、市議会議員選挙がある: 吹田市|平成31年執行 統一地方選挙のお知らせ
市長選挙には3人が立候補した。現職と元職の市長、そして市会議員だ。現職の後藤候補はスモークフリーシティを推進している: 吹田市|すいたプロジェクト始動!。喫煙者をなくすことが究極の目標である。この行く末に関心がある。そこで3人の候補の喫煙や受動喫煙に関する発言を調べて見た。情報源は吹田市議会の議事録である。それぞれの候補者に問い合わせてはいない。随分と前の情報もある。以下に引用する発言は一部に留まる。議事録はここから検索出来る: メインメニューページ。たばこ、スモークフリー、喫煙、禁煙などで検索するとよい。

後藤 圭二 候補(吹田市長)

吹田市 平成30年  2月 定例会 03月06日-05号

 たばこの対策につきましては、じわじわではございますが、喫煙禁止地域も広げております。ゴールとしては、市内全域を路上喫煙禁止地域、スモークフリータウンを目指すということを明らかにしております。
 その上で、ただいま御指摘のありました受動喫煙禁止という観点ですが、もちろんそれは入ってますが、それはメーンではございません。吹田市が進めようとしているのは、喫煙者本人の健康問題を取り上げております。循環器病撲滅の市というスローガンを上げようとしておりますが、運動と食とたばこ、これについて権利はございますが、病気になったときの医療費は税で補われます。そういう意味でも、一人でも喫煙者がなくなる、そういうまちを目指しておりますので、よろしくお願いいたします。

吹田市 平成30年 12月 予算常任委員会 12月19日-06号

 本市が進めようとしている循環器系の疾病対策におきまして、一人でも喫煙者を少なくすること、そして公共空間での喫煙環境を厳しく制限をすることが重要だと考えております。
 本市は10年近くにわたり、全ての公共施設において敷地内禁煙を進めてきました。これまで積み上げてきた取り組みをさらに強化すべき状況において、部分的とはいえ緩和をすることはいたしません。

えのき内 さとし 候補(吹田市議会議員)

路上喫煙禁止地区での実効性の確保に関心があるようだ。過料徴収の必要性や周知方法の効果測定について質問している。
吹田市 平成26年  9月 福祉環境委員会 09月18日-01号

 だから、誤解を恐れず言えば、見せしめ的にでも、しっかりと過料を、勧告を聞かない人には科して、もっと言えば、今月は何人、過料が科されましたと。例えば、交番の前で、今月の事故数とかが書いているじゃないですか。あれは別に事故数を公開したいわけじゃなくて、身近なところでこんなに事故が起きているんだということを、やっぱり知らせることで交通安全に関する意識啓発の効果があるから貼っているんだと、僕は思っているんです。だからこれも、過料を科されることに決まって、ちゃんと聞かなかったら、自分も科されるかもしれないなと思われないと、抑止力になり得ないんじゃないかと、そんなふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

吹田市 平成27年  7月 福祉環境委員会 07月29日-01号

 たばこに関してなんですけど、先ほど井上委員に対する答弁で、摘発がゼロ件ということで、もう何カ月もたつのに、摘発を全くしていないというのは、ちょっとやる気がないんと違うかなというふうに思うんですけれども、もっとしっかりと、これをやっぱりやっていかないと、もともとこれが抑止力だということは、当然わかっていますけれども、それはできるところはしっかりと、結果はともあれ、役所として摘発のノルマが何件とかということをしっかり掲げてやるとか。
 また、喫煙所のところに、今月の摘発件数、前も申し上げましたよね。交番の前に、今月の交通事故は何件、死亡事故は何件とか。あれはこれだけ危ないから気をつけなあかんということを、市民の方に知らせる効果があるわけですから、まさに抑止力としてやるわけですから、役所がこれだけの摘発の目標件数を持って、しっかりやってると思ったら、このまま吸っとったら捕まるかもしれんと思ってもらうぐらい、びっくりしてもらわないと、実際、過料を設定して、予算で収入に過料の金額がなかったり、言ってるだけで、あいつらやる気がないと思われるわけです。そこはしっかりと取り組んでいただく必要があるんではないかと思うんですけども、部長を含めていかがでしょうか。

吹田市 平成29年  3月 福祉環境委員会 03月09日-01号

 二つ言って、ややこしくして申しわけないんですけども、申し上げたかったことは、要は歩きたばこのときに、そのQRコードまで地面に張りつけて、予算をつけてやって、実際、これをどれぐらいの人が見てくれてるのかとか、効果測定できてないのはおかしいんじゃないですかという、過去の議会の指摘があって、それをさらに現状できてないということを踏まえて、またホームページを新しくつくるに当たっては、当然そういった把握であったりとか、市民の市税を使ってやるわけですから、それがどういった効果があるのかといったような、ホームページの分析ぐらいは当然してもらわなくちゃいけないなというふうに思うわけなんですよ。そういう趣旨で聞いておりまして、どの程度アクセスがあって、それがちゃんと市民の役に立ってるのか、そういったことは予算をつけて実行する以上は、ちゃんと分析、解析してくださいよと、そういう話なんですが、どうですか。

パチンコ屋の広告規制の必要性を論じる中で、タバコ広告の規制を引き合いに出している。タバコの健康への害また依存性について認識があると考えてよさそうだ。(※実際は現在、タバコのテレビCMについて法や条例による規制はない。)
吹田市 平成29年  2月 定例会 03月08日-05号

 広告規制については、景観を損ねるからという理由のみならず、これが社会悪であるからこそ規制すべきであると考えます。かつては、たばこについてテレビCMなども行われておりましたが、これは規制されました。国民の健康を害するからであります。依存性があるものについては、特にそれを助長する広告を規制していく必要があります。
 パチンコ屋には看板を出させないか、出すときには、たばこの警告表示のように、ギャンブル依存症がいかに人生を破壊するかを表示することを義務づけてはどうかと思います。また、パチンコ屋の周囲の市道には、ギャンブル依存症を予防する啓発看板を設置すべきと考えますが、いかがでしょうか。

吹田市 平成26年  3月 建設委員会 03月20日-04号

 かつて、たばことかが、昔はテレビのCMとかでもたばこは流れてましたけども、それは規制でなくなったりとか、そういったことも、ちょっとずついろいろ変わっているんだと思うんですけれども、そういった社会悪とでも言うような業態については、できる限りの規制をしていくべきだと考えます。

阪口 よしお 候補(元吹田市長)

健康増進法に基づき公共施設での受動喫煙防止を進めたようだ。
吹田市 平成22年  5月 定例会 05月25日-05号

 本市におきましては、受動喫煙を防止し市民の健康を守るため、平成21年(2009年)4月から市の公共施設での敷地内禁煙に取り組んでおりまして、その施設数は着実にふえてきておる状況でございます。引き続き皆様の御理解、御協力のもと、すべての施設におきまして、敷地内禁煙を進めてまいる所存でございます。
 今後とも健康づくり都市宣言のもと、市民一人一人の生涯にわたります健康づくりを推進し、だれもが安心、安全に暮らせるまちの実現を目指してまいります。

吹田市 平成15年  7月 定例会 07月30日-03号

 最後に、受動喫煙防止についての御質問に御答弁申し上げます。
 市役所の出先施設も含めた各施設におけます受動喫煙防止の取り組みは、先ほど担当部長がお答えいたしましたように、全面禁煙、分煙、時間禁煙等により実施しているところでございます。
 たばこの有害性につきましては、医学的な見地から広く議論されてきているところでございまして、今後の取り組みといたしましては、本庁舎を初め各施設における利用者や職員の健康への影響等を踏まえながら、健康増進法の趣旨に添いまして策定中の健康すいた21にも反映できますよう、必要な受動喫煙防止策を検討してまいりたいと存じます。

環境美化に関する条例を改正し、喫煙禁止地区の指定を可能にした。
吹田市 平成16年  9月 定例会 09月24日-05号

 歩行たばこ禁止条例の制定と、江坂地域を歩行たばこ禁止のモデル地区として実施することについてでございますが、私は環境美化につきましては、市民の皆様との協働のもと、全市的に取り組んでいかなければならない重要な課題と考えております。
 特に、歩行喫煙の防止につきましては、基本的には喫煙者のモラルの問題であると思いますけれども、環境美化の観点だけでなく、通行人の安全等も含めまして、都市環境の改善にかかわる問題でもございます。
 先進市におきましては、モデル地区を指定して重点的に取り組み、効果を上げられておられますが、条例の実効性を上げるためには地域との協働が不可欠でございますため、本市におきましてもそうした先進市の事例を参考にしながら、条例化に向けて検討してまいりたいと考えております。

吹田市 平成17年  3月 定例会 03月04日-01号

 環境美化につきましては、「環境美化に関する条例」の改正により、環境美化推進重点地区において、たばこのポイ捨ての多い地域を喫煙禁止地区に指定し、清潔で美しいまちの保全を図ってまいります。本年4月から江坂駅周辺地域で実施してまいります。

安威川ダムカレースタンプラリーが受動喫煙ラリーな件

※2020年4月に改正健康増進法が全面施行された。本稿は施行前の古い記事である。

茨木市 都市整備部 北部整備推進課が実施する安威川ダムカレースタンプラリーが特典を得ようとすると受動喫煙不可避な内容となっている。

安威川ダムカレースタンプラリー

安威川ダムカレーとは安威川上流に建設中の安威川ダムを盛り上げる企画である。現在8店舗が安威川ダムカレーを提供している。各店舗独自のメニューを用意し、またそれに応じたダムカレーカードがメニューに付属する。
安威川ダムカレースタンプラリーとはこれら8店舗を対象にしたスタンプラリーで5店舗以上回ることにより特典の『安威川ダムカレーカード 限定ver.』を入手しよう、という内容だ。
www.city.ibaraki.osaka.jp

広報いばらき平成31年3月号の裏表紙にこの安威川ダムカレースタンプラリーのチラシが掲載されていた。広く市民への参加を呼び掛ける企画であることが分かる。このチラシがスタンプ用紙を兼ねる:

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広報いばらき平成31年4月号裏表紙

受動喫煙4店舗

特典を得るには受動喫煙が避けられない、とは8店舗のうち4店舗が店内での喫煙を認めているためだ。次の4店舗だ:

  • ② 中国料理雁飯店・・・加熱式タバコ(アイコス、グロー・プルームテック)の使用可。呼出煙による受動喫煙が生じる
  • ③ Mariana CAFE・・・空間分煙。禁煙席エリアへのタバコ煙の流入があるとのこと。
  • ④ カフェレカ・・・時間帯分煙(13時以降喫煙可)。例え禁煙時間帯であっても三次喫煙(残留タバコ物質への曝露)による受動喫煙が生じる。
  • ⑤ 招福堂・・・終日喫煙可。

加熱式タバコによる受動喫煙また残留タバコ物質による三次喫煙については次のサイトが参考になる:
sugu-kinen.jp
www.artemis.tokyo


チラシ上に喫煙情報をまとめると次のようになる:

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安威川ダムカレースタンプラリーチラシ(喫煙情報付き)

市への要望と返答

特典を得るには最低1店舗は受動喫煙を強いられなければならない。これでは子ども、未成年をはじめとする非喫煙者は『安威川ダムカレーカード 限定ver.』を獲得出来ない。そこで茨木市 都市整備部 北部整備推進課に企画の変更等2点求めた:

  1. 同一店舗でのスタンプの重複を認める。
  2. 店舗内での受動喫煙の有無及び前項の変更を公表する。

共に拒絶された。回答は次の通りだ:

「(1)同一店舗のスタンプの重複を許し受動喫煙のない店だけで5つ集めてよいことにする。」という点についてですが、「安威川ダムカレーカード限定ver.」を差し上げる対象については5店舗以上のままとします。当企画はあくまで建設が進められている「安威川ダム」の周知の方法のひとつであり、可能な範囲で楽しんでいただけると幸いです。

「(2)各店舗内での受動喫煙の有無及び(1)の変更をウェブサイトにて公表する。」という点についてですが、(1)は変更をしないのでウェブサイトには掲載いたしません。また、現時点では健康増進法における飲食店の全面禁煙についてはまだ施行されておらず、不確かな情報を掲載することができませんので受動喫煙の有無についても掲載いたしません。今後、よりみなさまに参加しやすくなるよう検討を重ねていきたいと思います。

要するに市民が受動喫煙に遭おうが関知しない、という姿勢だ。当企画を広く市民に広報しながら残念な対応だ。市民の健康に関心がないのだろう。
なお回答に『不確かな情報を掲載することができません』とあるが、不確かな情報とは何を指すのか不明だ。改正健康増進法は既に1月24日に一部施行され、第二十五条の四

三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

とはっきり定義されている:
elaws.e-gov.go.jp
施行済の条文に即して受動喫煙の有無は記載出来るはずだ。

茨木市 都市整備部 北部整備推進課の連絡先はこちら:
www.city.ibaraki.osaka.jp