京都南年金事務所の出入口脇に灰皿が置かれているのに気付いた。改正健康増進法25条の3第2項(2019年1月24日施行)に規定される配慮義務に反する。法令等違反通報窓口より通報したところ、灰皿が移設された。移設に際し、文書が作成されてないかと思い情報公開…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。