長岡京市立産業文化会館の喫煙所が移動

2017年8月半ば、長岡京市立産業文化会館(京都府長岡京市開田3丁目)を訪問した際、館の内外で受動喫煙を強いられました。

入口のすぐ脇に喫煙所が設置されていたためです。

 

そのことを長岡京市のウェブサイトのお問い合わせ・情報提供 投稿フォーム より投稿した所、数日内に対応していただけました。

 

会館入口すぐ横(向かって左手)に設置されていた灰皿の様子(Google Map)

 

撤去後の掲示:

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入口の脇のようなすぐ近くに灰皿を設置することは健康増進法25条違反であるといえるわけですが、長岡京市ではその点徹底されていなかったようです。

長岡京市は路上喫煙禁止条例を施行せず、喫煙者のマナーに任せるという方針を採用しているようで、職員の方も受動喫煙に対する意識が十分啓発されていない可能性があると思いました。

 

手順:

市のウェブサイトの問い合わせフォームから次の概要で送信

- 会館の利用に際して受動喫煙を強いられる被害にあい、鼻腔に不快感を催した。

  • 喫煙者がいなかったのにも関わらず入館直後館内にて受動喫煙した。
  • 退館時に喫煙所に喫煙者がいたためその横を通ることとなり受動喫煙した。
  • 喫煙所は駐輪場の近くであるため喫煙が終わるまで自転車を持ち出せなかった。

- 受動喫煙防止対策の実施を求める。

  • 会館の喫煙所の設置位置が現状不適切である。
  • 受動喫煙を推進している。

5日後にメールで返信があり、謝罪と喫煙所を移動させる旨の連絡がありました。

 

 

 

追記:

長岡京市議会の議事録を検索すると、平成28年 第4回定例会(第3号12月 9日)において、近藤麻衣子議員がこのことを指摘していたことが分かりました。

市長は入口から遠ざける方針と答弁しました。

しかし実現に至っていなかったようで残念です。

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000000598.html

から「会議録検索システム(別ウインドウで開く)」をクリック、「会議録の検索」をクリック、「産業文化会館など一部の施設では、出入り口のそばに喫煙場所」で検索

 

No.41 近藤麻衣子議員(抜粋)

さて、本市では、健康増進法の第25条に規定された受動喫煙の防止を受け、あらゆる公共施設で現在、建物内禁煙となっていると思います。しかし市役所庁舎や公民館、産業文化会館など一部の施設では、出入り口のそばに喫煙場所を設けているところがあります。
 通行の方、周囲の方々の健康への影響を考えますと、喫煙場所が出入り口や通行人が多い場所など、全く分煙になっていない場所にあるということは、いかがなものかと思います。

 

No.43 中小路健吾市長(抜粋)

議員の御指摘の市役所ですとか産業文化会館等の、同じような状況ということでカウントさせていただきますと、入り口付近と思われる場所に喫煙場所が設けられている公共施設については、14施設が該当するのではないかなと考えております。
 市といたしましては、以前は、公共施設建物内の禁煙に伴いまして、禁煙への御協力を促す対応として、施設に入る前にたばこを消していただくために、入り口近くに灰皿を設置しておりましたけれども、現在ではできる限り入り口付近から遠ざけた形で喫煙場所を設けていこうとしているところでもございます。

 

議員も市長も、平成22年7月30日厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長による事務連絡「受動喫煙防止対策について」をご存知なかったのでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/renraku-100730.pdf
連絡には「法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。」とあるんですけれどね。

この連絡内容を質問に含めるわけにはいかなかったのでしょうか。

 

この連絡が出て既に7年経ちますが、未だに徹底されておらず非常に困ります。

他の13施設は放置されたままなのでしょうか。