京芸こと京都市立芸術大学(京都市西京区)の売店でのタバコ販売が2019年4月に中止となった。近年まで学内でタバコを販売していた大学を市内ではここの他に知らない。大学の禁煙化が進む中、余りにも遅い対応であったように思う。
販売の中止は大学と契約する売店側が決めたことで、賃貸借契約にて販売禁止が定められているわけではない。一方、京都工芸繊維大学では学内でのタバコ販売禁止が規則として定められており、売店との契約書にもそれに従うよう明記されているという。
大学や病院ではまず見かけなくなったが、市役所などの行政機関ではまだまだタバコが販売されている。健康増進法の改正により原則敷地内禁煙が義務付けられたこれら第1種施設でのタバコ販売は禁止すべきだ。喫煙者の薬物探索行動を容易ならしめ、禁煙化が遠のくだけだ。
売店でのタバコ販売・中止
レジの裏でタバコが陳列・販売されていたのが、2019年4月に中止となった:
右の写真には
お知らせ!!
4月より、たばこの販売は
中止となりました。
とある。
大学の総務広報課にタバコ販売を許すべきでないと意見したことがあり、売店側に一定伝達してくれたとは聞いたが、あくまでも売店側で決定したとのこと。
建物賃貸借契約書
2018年度のものだが、契約書には販売禁止品についての条項はない:
京都工芸繊維大学喫煙対策基本方針
において、大学敷地内でのタバコの販売を禁止している(基本方針より抜粋):
(たばこの販売禁止)
本学の敷地内においてたばこの販売を禁止する。
また、KITSHOP(売店)を運営する京都工芸繊維大学生活協同組合に対しては、業務委託契約書において
喫煙対策、環境安全マネジメントシステム等の本学の運営方針及び施策にしたがうこと。
と定めているとのこと。
参考:
www.kit.ac.jp
薬物探索行動
薬物依存の状態で薬物への渇望を原因とし薬物入手に固執する行動を薬物探索行動という。喫煙習慣はニコチン依存症という薬物依存症であり、タバコ販売は喫煙者の薬物探索行動を容易ならしめる。
「何としても薬物を入手したい。」,こうした欲求から薬物入手に固執する行動を「薬物探索行動」といい,喫煙者が常にタバコを切らさないよう振舞う場合等が身近な例である。
第1種施設でのタバコ販売は禁止すべき
健康増進法が改正され、第1種施設(特定施設)では2019年7月より原則敷地内禁煙が義務付けられた。第1種施設とは、
- 学校
- 病院
- 行政機関の庁舎
など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設である:
(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
出典:
e-Gov法令検索
学校、病院でははまず見かけなくなったが、市役所などの行政機関ではまだまだタバコが販売されている。健康増進法の改正により原則敷地内禁煙が義務付けられたこれら第1種施設でのタバコ販売は禁止すべきだ。喫煙者の薬物探索行動を容易ならしめ、禁煙化が遠のくだけだ。