箕面市が上下水道局庁舎の吸い殻入れを撤去し忘れ(2019年10月)

大阪府箕面(みのお)市の上下水道局庁舎の敷地内に Tobacco Pail と書かれた金属製のバケツが置かれているのに気付いた。中を覗くと吸い殻が1つ投棄されていた。吸い殻入れということだろう。

改正健康増進法の一部施行に伴い2019年7月1日より行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となった。特定の要件を満たす場所以外には喫煙具を設置してはいけない。

箕面市 上下水道局 経営企画室に指摘すると「即座に撤去」された。「バケツの存在に気づかず置いたまま」となっていたとのこと。

箕面市では以前も市役所第三別館で吸い殻入れの撤去し忘れがあった:
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吸い殻入れ(Tobacco Pail)

出入口の向かって左手、柱の影となる場所に吸い殻入れがあった:

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上下水道局庁舎の外観と吸い殻入れ

側面には「Tobacco Pail」と書かれ、中には吸い殻が1つ投棄されていた:

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吸い殻入れの側面と中

Pail とは桶とかバケツという意味のようだ。

行政機関は原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)

2019年7月1日に改正健康増進法が一部施行され、行政機関のような第1種施設(特定施設)は原則敷地内禁煙となった。特定の要件を満たす場所以外の場所(喫煙禁止場所という)には喫煙具を設置してはならない。

健康増進法より抜粋:

(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

箕面市 上下水道局 経営企画室の対応

市に吸い殻入れ(バケツ)の存在を指摘し、3点質問した。

Q1 このバケツの設置目的は?

回答:

 このバケツの設置経過を調べましたところ、5年以上前に、当局庁舎前のバス停利用者から、吸い殻入れの設置要望がありバケツを設置したようです。
現在は、特定屋外喫煙場所以外の敷地内は禁煙となっておりますので、吸い殻入れを設置してはいけないことになっておりますところ、バケツの存在に気づかず置いたままとなっておりました。申し訳ございません。
なお、バケツは即座に撤去いたしました。

柱の影で見えにくいため、忘れ去られていたということだろう。誰かが清掃を担当していたとは思うが、その者は健康増進法の改正を知らなかったのだろう。いずれにせよ、すぐに撤去してくれた。

1つ気になったことがある。設置を要望した者は、バスを待つ間、喫煙に及ぶということだろうか。他の乗客に受動喫煙が生じる。庁舎の前のバス停:

改正健康増進法の25条の3第1項(2019年1月24日施行)は、喫煙の際の配慮義務を規定している:

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

この配慮義務の具体例が健発0122第1号の第1の3に示されている:

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること

バス停のような人が集まる場所で喫煙してはならないことが分かる。

Q2 この庁舎は第1種施設か?

回答:

 第1種施設に該当いたします。

念のため確認したところ、やはり第1種施設であった。

健康増進法より抜粋:

(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
  ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

※特定施設とは第1種施設のこと。

Q3 この庁舎は敷地内禁煙かまたは特定屋外喫煙場所があるのか?

回答:

 現在は、受動喫煙防止のために必要な措置をとった場所に特定屋外喫煙場所を設置しております。
なお、令和2年4月1日から敷地内全面禁煙とする予定です。

大阪府受動喫煙防止条例が2020年4月1日に施行され、行政機関は敷地内全面禁煙が努力義務とされる。それにあわせて、敷地内全面禁煙とする予定ということだろう。