こぐま薬局の灰皿が撤去、敷地内禁煙に(2019年7月1日)

こぐま薬局(京都市北区小山下総町)の出入口横に灰皿が設置されていた。

2019年7月1日より敷地内禁煙となり、灰皿は撤去された。

改正健康増進法の一部施行に伴う措置。

灰皿

出入口の脇、傘立の横に灰皿が設置されていた:

f:id:muen_desire:20191018220018j:plain
こぐま薬局の灰皿(撤去前)

薬局は原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)

2019年7月1日に改正健康増進法が一部施行され、第1種施設(特定施設)の敷地内は原則禁煙となった。この第1種施設に薬局が含まれる。

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの』に入っている。

健康増進法より抜粋:

 (定義)
第二十五条の四 
 四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
  イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

健発0222第1号より抜粋:

第一種施設の対象(新法第28 条第5号関係)
 (1) 学校、病院、児童福祉施設等(新政令第3条及び新規則第12 条から第14 条まで関係)
  ⑪ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第145 号)第2条第12 項に規定する薬局

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律より抜粋:

 (定義)
第二条
 12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

第1種施設の敷地内に喫煙具を設置してはいけない

第1種施設の敷地内での喫煙が許されないだけでなく、灰皿のような喫煙具を設置することも許されない。

健康増進法より抜粋:

(特定施設における喫煙の禁止等)
第二十五条の五 何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
 
 (特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

灰皿が撤去

改正法に従い灰皿が撤去され、禁煙マークと禁煙化を知らせる掲示がされていた:

f:id:muen_desire:20191018221521j:plain
こぐま薬局(灰皿撤去後)

掲示:

f:id:muen_desire:20191018221552j:plain
掲示「禁煙です」

書き起こし:

タバコに関するルールが変わりました。
健康増進法の一部を改正する法律の成立に伴い、
2019年7月1日から
禁煙です
従来のタバコに加えて、加熱式タバコも
敷地内では喫煙できません。
ご理解とご協力のほどよろしくおねがいいたします

加熱式タバコも規制対象

掲示に『加熱式タバコも敷地内では喫煙できません』とあったのは、使用者の呼気に有害物質が含まれおり、受動喫煙が生じるからだ(呼出煙という)。

健康増進法より抜粋:

 (定義)
第二十五条の四 
 二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
 三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

特殊なレーザーを用いると可視化される(緑色の部分):

f:id:muen_desire:20191018221951p:plain
出典: 「表、日本で製造タバコとして販売されている加熱式タバコ」 産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 教授 大和 浩