大山崎町役場庁舎3,4階ベランダの喫煙所が存続(2019年7月1日)

京都府 乙訓(おとくに)郡 大山崎(おおやまざき)町の役場庁舎3,4階ベランダに喫煙所がある。

2019年7月1日から一部施行された改正健康増進法(行政機関は原則敷地内禁煙)への対応にあたり、それぞれ特定屋外喫煙場所として存続された。

前川 光(まえかわ ひかる)町長による判断。前川町長は「2019年世界禁煙デー in 京都」に参加し、受動喫煙防止に関心があるようだが、それより前に存続を決めていた。

経緯

太字が大山崎町への情報公開請求で明らかになった部分。

2018年

2019年

ベランダの喫煙所

4階建ての庁舎の3階北側と4階東側のベランダに喫煙所がある。

3階北側ベランダの喫煙所

3階北側ベランダの喫煙場所への入口の様子:

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3階北側ベランダの特定屋外喫煙場所の入口
扉に特定屋外喫煙場所を示す標識と厚生労働省のポスターが2枚掲示されている。7月上旬に撮影。

草彅 剛のポスターは厚生労働省が作成した世界禁煙デー(5月31日)を啓発するもの。

余談だが、WHO世界保健機関のものは直接的な表現でタバコの致命的有害性を訴える:

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世界禁煙デーのポスター(WHO作成)

4階東側のベランダの喫煙所

確認していない。4階は議会が入る。議員や傍聴人用か。

健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&Aの送付について

厚生労働省が4月26日に「健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A」を発表し、京都府を通じて大山崎町にも通知された。

5月13日に政策総務課にて供覧され、改正健康増進法への対応が検討された。役場庁舎に関係のある部分は、4,5ページの「特定屋外喫煙場所関係」と20ページの「適用関係」だ。書き込みが見られる(赤枠は筆者による加工):

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健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A」への書き込み

4,5ページにて特定屋外喫煙場所の要件が確認された。

4ページの 3-2「区画」については『庁舎は扉があるので十分対応可』とされた。

5ページの 3-6 灰皿の設置については『池辺さんが管理してくれており、撤去してもいいのではないかと個人的に思います。(各自ポケット灰皿) 宮田』と書き込みがある。

5ページの 3-7 利用者については『一般住民は考えにくいが、今までどおり中会議室等の会ギ前後の利用が想定されます』とある。

20ページの適用関係にて議会フロアの規制について確認された。『議会フロアも第一種施設の規制が適用されることとなります。』に下線が引かれている。しかし大山崎町の場合、4階には議会の機能しかないのでここだけ第2種施設に相当するのではないかと思う。


管理用紙に現況と対応例が2つ示されている(印影への加工は筆者):

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健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&Aの送付について(管理用紙)
対応例は次の2つ:

  • 現況と変わりなし。「喫煙場所の看板」を出入口に掲示
  • 敷地内禁煙とする。

最終的に右下にあるように『5/21 現況のまま//』とされた。町長による判断と担当者は言っていた。

なお、健発0222第1号にて厚生労働省

第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設であることから敷地内禁煙とすることが原則であり、本措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではないことに十分留意すること。

としていたが、留意した上での判断かは分からなかった。

この後、6月1日に前川町長が世界禁煙デー in京都のイベントに参加し、また6月3日に「5/28たばこ担当者講習会の配布資料について」が供覧されたが、判断に影響を及ぼすことはなかった。

役場庁舎の受動喫煙対策について(通知)

6月25日起案、6月26日決裁の文書:

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役場庁舎の受動喫煙対策について(通知)

役場庁舎敷地内においては、現在の喫煙場所に「特定屋外喫煙場所」の標識の掲示を行い、望まない受動喫煙の防止を図ることとします

とあるが、喫煙所がある限り受動喫煙は防止出来ない。

呼出煙への曝露などがあるためだ。喫煙後も30分間は呼気に有害成分が含まれている:
www.news24.jp

前川 光(まえかわ ひかる)町長

非喫煙者と職員には聞いた。過去の喫煙経験は不明。カフェソフィアのオーナーをしていた。食べログには全面喫煙可とある。受動喫煙に寛容なのだろうか。

6月1日の2019年世界禁煙デーin京都に途中まで参加していた:

共催した京都禁煙推進研究会の安田 雄司(やすだ ゆうじ)理事が高校の先輩とのことでその縁での参加であろうか。

敷地内禁煙を決断して欲しかった。