京都市の久世ふれあいセンターが敷地内禁煙化(2019年6月1日)

京都市の久世(くぜ)ふれあいセンター(南区久世築山町328)の出入口脇に喫煙所(灰皿)があった。出入りする者らへと受動喫煙が生じる場所だ。

市に撤去を要望したところ、一時的に出入口から離れた場所に灰皿が移設された後、2019年5月末に撤去され、6月1日より敷地内禁煙となった。

出入口脇の灰皿

出入口の脇に喫煙所として灰皿が設置されていた:

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久世ふれあいセンターの喫煙所(移設前)
灰皿の右手、角に回り込んでタバコを吸うよう矢印にて指示されているが、そんなんで受動喫煙が防止出来るわけがない。

久世ふれあいセンターには図書館が併設されている。『じゅうたんが敷かれた幼児コーナーは、子供連れに人気です。』とのこと。幼児は受動喫煙による健康への悪影響が大きい。タバコ煙に曝されることからの保護はとても重要だ。

喫煙の際の配慮義務

2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法の25条の3は喫煙の際の配慮義務を規定する。

この配慮の具体例として健発0122第1号の第1の4は次のように示す:

喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

出入口付近に喫煙所を設置してはならないことが分かる。


健康増進法より抜粋:

 (喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

市の対応

京都市いつでもコールのメールフォームより灰皿の撤去を要望した。

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課長からの回答:

貴方様のお問合せのとおり,久世ふれあいセンター及び図書館の施設出入口の南側に喫煙スペースとして灰皿を設置しておりますが,健康増進法第25条の3第2項に規定されているに十分に対応できていない状況でございました。
この度の貴方様からの御指摘を受け,施設出入口から離れた区画に喫煙スペースを移動させました。今後,灰皿の撤去も含め,望まない受動喫煙を防止する取組を進めてまいりますので,御理解,御協力いただきますようお願いいたします。                  

灰皿が移動

喫煙所(灰皿)が移動し、元あった場所に「喫煙所は移動しました。」と掲示があった:

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「喫煙所は移動しました。」の掲示(久世ふれあいセンター)

この掲示にて敷地内禁煙化も予告されていた(書き起こし):

なお、令和元年五月末日をもってセンター敷地内は全面禁煙とし、灰皿を撤去しますので、ご承知おきください。

移動先はさほど離れていない場所。駐車場の隅であり、やはり受動喫煙を防止出来ない:

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久世ふれあいセンターの喫煙所(移設後)

灰皿が撤去、敷地内禁煙化

予告通り灰皿が撤去され、6月1日より敷地内禁煙となった。