高槻市内の医院の出入口脇の灰皿が撤去へ

2019年10月下旬、大阪府 高槻(たかつき)市内の医院の出入口脇に灰皿が置かれたままであることに気付いた。

7月1日の改正健康増進法の一部施行に伴ない、病院等の第1種施設の管理権限者等は喫煙具の撤去が義務付けられている。

高槻市保健所に指摘した所、施設管理者より「灰皿を撤去する」との回答があった、とのこと。

灰皿

出入口の手前、傘立の横に灰皿があった:

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医院の出入口と灰皿

病院は原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)

2019年7月1日に改正健康増進法が一部施行され、病院などの第1種施設(特定施設)は原則敷地内禁煙が義務付けられた。

敷地内での喫煙が違法となっただけでなく、喫煙具を設置しているだけでも違反となる。特定の要件を満たせば設置も可能であるが、出入口のすぐ脇のような受動喫煙が生じる場所では認められない。

健康増進法より抜粋:

(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
  イ 学校、病院児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
 
(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

高槻市保健所の対応

高槻市保健所に指摘した。

保健所からの回答(抜粋):

施設管理者に灰皿の設置状況の確認及び健康増進法についての説明を行いましたところ、灰皿を撤去するとの回答がありました。