宇治市役所前のバス停の灰皿が撤去(2019年11月8日)

京都京阪バス宇治市役所バス停付近に、市道の占用手続きなく灰皿が不正に設置されていた。

宇治市の建設総務課に撤去を要望したところ、2019年11月8日に撤去された。

バス停付近の歩道を不正占用する灰皿

バス停の近くに灰皿があった:

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バス停付近の歩道を不正占用する灰皿

バス停は「宇治市役所」と名付けられているが、実際は市役所の北に位置する京都地方法務局 宇治支局や宇治簡易裁判所の前あたりにある。

灰皿は左の法務局と歩道との境目を跨いで設置されていた。境目は境界標により示される。

近くで見た様子:

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灰皿を近くから見た様子
法務局の敷地と歩道とを跨いでいることがよく分かる。

宇治市 建設総務課の対応

市の許可なく不正に歩道を占用していると思われたので、市に撤去を要望したところ、宇治市 建設部 建設総務課 管理係より次の回答があった:

お問い合わいただきました灰皿は、市道の占用手続きのないものでしたので、11月8日午後に撤去いたしました。
ご連絡ありがとうございました。

こちらのメールフォームから問い合わせた:
建設総務課 - 宇治市公式ホームページ

灰皿撤去後のバス停

灰皿が撤去された:

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灰皿撤去後のバス停

京都地方法務局 宇治支局

出入口に『灰皿を撤去しました。禁煙にご協力お願い致します。』とある:

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京都地方法務局 宇治支局の出入口

敷地内禁煙であるかまでは分からないが、改正健康増進法の一部施行により2019年7月1日より原則敷地内禁煙の規制を受ける第1種施設であることと思われる。

灰皿の半分が法務局の敷地内に入っていたのは、健康増進法25条の6に違反していたということだろう:

(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

健康増進法: e-Gov法令検索

宇治支局:京都地方法務局

宇治簡易裁判所

第1種施設ではないが、改正健康増進法の趣旨を酌み、2019年7月1日より敷地内禁煙:

敷地内全面禁煙について
 京都地方裁判所支部及び簡裁を含む。)及び京都家庭裁判所支部を含む。)では,望まない受動喫煙を防止する措置として,令和元年7月1日から,敷地を含めた庁舎施設を全面禁煙としています。
 なお,加熱式たばこ及び電子たばこの使用もできません。
 裁判所を利用される皆さまの御理解と御協力をお願いします。

出典:
敷地内全面禁煙のお知らせ | 裁判所