亀岡市庁舎別館の違法喫煙場所が撤去(2020年2月末)

亀岡市(京都府)の市庁舎別館の敷地内に喫煙場所が設けられていた。

改正健康増進法(2019年7月1日一部施行)における要件「通常立ち入らない場所」を満たしていなかった。

京都府南丹保健所に通報したところ、2020年2月末で撤去された。

亀岡市庁舎別館の喫煙場所

亀岡市役所(京都府亀岡市安町野々神)のすぐ隣りに別館は位置する。

グーグルストリートビュー(2019年9月)からも確認できる通り、歩道から丸見えの場所に灰皿設置されている:


灰皿のすぐ隣には駐車場が位置する。屋根があるため、煙が横に動く場所だ。ここで喫煙がなされると駐車場を利用する者に受動喫煙が生じるだけでなく、出入口の扉の開閉に際し、タバコ煙が館内にまで入ってしまう:

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亀岡市庁舎別館の喫煙場所(歩道より)

特定屋外喫煙場所の要件

亀岡市庁舎別館のような行政機関の庁舎は第1種施設といい、2019年7月1日より一部施行された改正健康増進法において原則敷地内禁煙が義務付けられた。

喫煙場所を設置するには、次の「特定屋外喫煙場所」の要件を満たさねばならない:

  1. 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
  2. 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
  3. 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

健発0222第1号からの抜粋:

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特定屋外喫煙場所の要件(健発0222第1号より抜粋)
出典: 健発0222第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf


亀岡市庁舎別館の喫煙場所は、白線による区画と標識(「喫煙場所」)の掲示はあった:

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喫煙場所(掲示と区画)


しかし、「通常立ち入らない場所」でないことは明らかだ。駐車場のすぐ横で、歩道から丸見えの場所でもある。健発0222第1号(前掲)に例示される「建物の裏や屋上」とはかけ離れた場所だ。
受動喫煙が防止できない。

南丹保健所の対応

京都府南丹(なんたん)保健所に特定屋外喫煙場所の要件を満たしていないことを指摘したところ、次の回答があった:

総務課の担当者と共に、現地確認を行いました。
現在の位置は「通常立ち入らない場所」に該当しない旨伝え、敷地内に「通常立ち入らない場所」がないため、灰皿を撤去することが望ましいと伝えました。

その後、現地確認したところ、2月末で灰皿が撤去されておりましたので、報告します。

亀岡市総務課に、灰皿撤去が望ましい、と伝えてくれて、実際に撤去されたということだ。

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