京都芸術センターのグラウンド角の喫煙所が撤去(2019年7月22日)

京都芸術センター(京都市中京区 室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)は、旧明倫小学校を改修し、開設された施設である。

校庭(グラウンド)の角、受動喫煙が生じる場所に喫煙所があった。

京都市に撤去を要望したところ、灰皿が撤去され、2019年7月22日より禁煙となった。

京都芸術センター

空の上から見たところ:

校庭を挟むかたちで北館、南館・西館が位置する。センターの出入口は西館にある。

喫煙所

校庭(グラウンド)の北西角に喫煙所があった:

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京都芸術センターにあった喫煙所(南館から見た様子)

近くで見たところ:

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喫煙所(近くより)

校庭(グラウンド)は立入が禁止されている。従ってギャラリー北へ行こうとすると喫煙所の側を通らざるを得ず、受動喫煙が避けられない。

喫煙の際の配慮義務

2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法において、喫煙の際に受動喫煙を生じさせない配慮義務が課せられた。受動喫煙が生じる場所に喫煙場所を設置してはいけない。

健康増進法より抜粋:

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

出典: 健康増進法 e-Gov法令検索

京都市の回答

京都いつでもコールより撤去を要望すると、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課より次の回答があった:

京都芸術センター(以下「センター」という。)では、主にセンター事業に関わるアーティスト等の使用に供するため、グラウンド北西角に喫煙所を設置しています。

改正健康増進法(以下「法」という。)は、2018年7月に成立し、本年1月24日に一部が施行され、関係政省令が本年2月22日に公布されたところです。センターは、法では第二種施設に該当することから、屋内は原則禁煙となり、敷地内(屋外)に関しては特に定められておりませんが、喫煙場所を定めようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。

センターの喫煙所につきましては、なるべく来館者等の受動喫煙を防ぐためグラウンド北西角に設置しているところですが、ご指摘にありますとおり、ギャラリー北の動線やワークショップルーム1の入口付近に位置しているため、更なる受動喫煙防止対策が必要であると考えております。

このため、取り急ぎ灰皿の設置場所をギャラリー北の動線やワークショップルーム1の入口付近から遠ざけました。今後,法の趣旨を踏まえた更なる対策を検討してまいります。

灰皿がより角に移動

市の回答にあったように取り急ぎの措置として、建物の角の方(向かって左側)へと灰皿が移動された:

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移動された灰皿

しかしこれは何の意味もない措置だ。1人の喫煙者のタバコの煙は無風状態でも直径14mの円周内に拡散するのであるから、壁際でしかも多人数が同時に喫煙すれば、非常に遠方にまで受動喫煙が生じる。

京都市には重ねて撤去を要望した。

2019年7月22日より禁煙

灰皿が撤去され、2019年7月22日よりこの場所は禁煙となった:

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禁煙となった喫煙所

貼紙:

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貼紙

この日、グラウンドで「エコ屋台村」というイベントが開催された。その実施に伴い撤去された。

トラりんのブログから分かるように非常に多くの人が集まるイベントであり、受動喫煙防止は非常に重要だ:

前田珈琲 明倫店

南館にテナントとして入る前田珈琲 明倫店の屋外で喫煙可能なようだ。

2階の窓から灰皿が見える:

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前田珈琲 明倫店の屋外灰皿

喫煙後、45分間は呼気に有害物質が含まれるので、受動喫煙が防止できない。

京都芸術センター喫煙所に対する要望

文化芸術企画課が撤去の経緯を記録した文書がこちら:

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京都芸術センター喫煙所に対する要望(1/2)
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京都芸術センター喫煙所に対する要望(2/2)