東大阪市の生活保護受給者の喫煙状況に関する調査(2020年5月、11月)

東大阪市の生活福祉課が生活保護の被保護者を対象に調査・アンケートを行い、喫煙状況について尋ねた。

その結果、タバコ代が生活費(食費)を圧迫しているケースのあることが分かった。喫煙やそれに起因する欠食等の健康を損ねる生活習慣は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するという制度の趣旨に反する。

被保護者の喫煙については、平成29年より松平 要(まつだいら かなめ)議員が粘り強く市議会で質疑を繰り返し、実態把握を求めていた。

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被保護者の喫煙状況及び家賃滞納状況に関する調査

令和2年5月13日付けで各福祉事務所長あてに依頼のあった調査。

依頼文:

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被保護者の喫煙状況及び家賃滞納状況に関する調査(依頼)

集計結果(質問項目及び回答):

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質問項目及び回答 1/2
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質問項目及び回答 2/2

回答した14,580人のうち、「喫煙あり」は1,734人。喫煙率は11.9%と、全国成人喫煙率16.7%(男女計2019年)より低め。

喫煙による最低生活費の影響があるのは、47人とされている。

具体的内容(抜粋)からは、タバコ代が食費等の生活費を圧迫しているケースのあることが分かる:

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具体的内容(抜粋)

健康アンケート

令和2年11月18日付けで依頼のあった中学生以上の被保護者を対象としたアンケート。16,391人に送付され、7976人が回答。

生活習慣に関する質問の中で、20歳以上の者へはタバコについても問うている。

所属長あて依頼文:

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健康アンケートについて(依頼)

被保護者向けのお願い:

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健康アンケートのお願い

アンケート用紙(2ページめの問13がタバコについて):

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健康アンケート 1/2
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健康アンケート 2/2

集計結果(タバコについてのみ):

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たばこについて

「吸っている」が2,007人(25.2%)と、先の調査より多い。

「29歳まで」の回答者のうち、「吸ったことがない」と「判定不能・未回答」の人数がやたら多いのは、未成年が多く含まれているからだろう。

松平 要 議員の市議会での質疑

被保護者の喫煙について、平成29年より質疑をしている。進展のあった令和2年のものを取り上げる。

令和2年3月17日民生保健委員会-03月17日-01号

被保護者のうち喫煙者数について調査を求める質疑。平成29年度に松平議員が指摘した際は、約1,700人であった。

◆松平 委員  6月でもう一度きちっとしたことをさせていただきますが、今副市長から、申しわけないですけどという前提で私のほうがお尋ねしたんですけども、本会議のときにもレクをどこまで受けられてるかわからなかったものですので、いきなりということがあったので申しわけないですということでお尋ねしましたが、やはり行政マンとしての姿勢というのがまず基本的に求められるだろうという御答弁だったので、それに依拠して6月にお尋ねをしていきたいというふうに思います。
 続けていいですか。同じく福祉部で、前回の個人情報保護審議会にかけられた生活保護者の健康チェックの委託、外部委託ですね。民間の活力を使ってるんですね、これね。民間の活力を使って、生活保護者の健康状態がどうなのか、特定健診の以降の、重病、重篤になるまでにきちっと病院にかかっておられるかどうかというチェック体制に入っていくと。これはもう厚生労働省、大体厚生労働省が言うて動いてるというのが多いんですけど、それまでに何で動かんかったのかというのは私は不思議だけども、それは厚生労働省がまだ言ってないですけども、言ってなかったらやる気がないのかどうか。恐らく厚生労働省が言い出したらまた急に皆さん動き出すんだろうと思うんだけど、そうやって健康増進、生活保護者の健康増進を考える中で、民間の活力まで使おうということでされてる。その中で、いつも言ってます生活保護者の喫煙問題について、その後何らかの動かれた足跡はあるのんかどうか。たばこ税の推移で見ますと、東大阪市で平成30年から令和元年、令和2年と、ふえてこそすれ減ってないんですね、たばこ税。たばこ税がふえてるということは、たばこの吸ってる人が減ってないと。東大阪で買ってよそで吸うてる人おるかもわからない。だけども、少なくとも生活保護世帯、生活保護者の中で喫煙割合はどれぐらいあるのんか、それは全体の割合に比べて一緒なのか、多いのか、少ないのか、このあたりはつかんでおられますか。
◎大東 生活福祉室次長  平成29年度に松平委員から御指摘を受けましてケースワーカーが把握している人数ですけども、生活保護受給者のうち喫煙されてる人数が約1万7000人であったと。生活保護受給者が1万8000人ですので、約10%が
              ( 「1割」の声あり )

◎大東 生活福祉室次長  ごめんなさい、1割。1割の方が喫煙されてると。
         ( 「1700。1万7000と言った」の声あり )

◎大東 生活福祉室次長  喫煙者ですけども、1700人でした。被保護人員がそのときに約1万8000人でしたので、10%の方が喫煙されているといったところの状況でございます。
 以上でございます。

◆松平 委員  ちょっと答弁しっかりしようよ。1割というのは一般の割合に比べて多いのか、少ないのか、同じぐらいなのか、どうですか。
 突然言うてもわからないし、平成29年から言ってても、その気がなかったら調べることはないということですよね。突然やから持ち合わせてません、平成29年から言うてるけども今どうなのか。つまりやる気ないんですよ。やる気ないねやったらやる気ないというふうに示してもらったら無駄な質問もしませんけど。やる気ないねやったら、片方で、健康増進、厚生労働省が言うてきたから、個人情報保護審にかけて民間委託して病気が重篤にならないように健康管理していきましょう。厚生労働省が言うたからですね。きょう厚生労働省生活保護者のたばこの問題について、できるだけ喫煙外来を勧めるなどして減らしていきましょうと厚生労働省がきょう晩に言うたら、あしたから動きはるでしょう。違いますか、どうですか。厚生労働省からこういう方針を出したので、各市町村生活保護行政の担当者は適切な対応をお願いいたしますと言うたら、あしたから動き出すでしょう。あした通達があったら。違いますか、どうですか。

◎矢野 生活福祉室長  厚生労働省から通達が参りましたら、それに対して対応していく形なのかと思っております。

◆松平 委員  そしたらもう来月から厚生労働省に頼んで厚生労働省から給料もうてください、東大阪市民じゃなくて。厚生労働省の指示で出先機関として仕事してるんやったら、東大阪市民の税金からは給料もらわんといてほしいと私は思います。皆さんの中でやらないかんと思えばすぐにでもできるし、厚生労働省から指示待つ必要もない。かつて文教委員会で、学校に焼却場を置いてました、煙突あってそこからダイオキシンが出るんやないですか、これ、大丈夫ですかという議論をしました。答弁は、小規模なので大丈夫です、子供の健康に影響ありませんという答弁、何やったら調べてみてくれはったらええわ、ありました。翌日、その日の翌日の朝、文科省が、当時文部省は、あれは危険やから撤去しなさい。その日の委員会、2日目の委員会、あれは撤去することになりました。こんなことが東大阪の行政って恥ずかしいですよ、私から思ったら。自分の肩の上に国という頭を乗せんと仕事できない。何のための地方自治なのか。生活保護者の生活の中で1日たばこ代四百数十円、これは生活保護の行政にとって、生活保護の考え方にとって、どの程度までやったら嗜好品としてOKやけど、それ以上越したらちょっと何か対策を考えないかんな。何本ぐらいと考えてはりますか、1日に。

◎大東 生活福祉室次長  何本ぐらいかという御質問ですけども、少し何本かというのはちょっと答弁のほうはちょっとできませんけども、ただたばこに関しましてはやっぱり人体のほうに害を及ぼすおそれがございますので、生活保護費の中から四百数十円のたばこを購入されて喫煙されるのであれば、食費のほうに回していただくとか栄養をとっていただくとか、そういうような形で、今後もケースワーカーを通じて周知のほう、助言等をできるようにしていきたいと思っております。
 以上でございます。

◆松平 委員  1700人の喫煙者のうち1日に1箱以上吸われる人は何人おられますか。

◎大東 生活福祉室次長  すいません、正確には把握できておりません。

◆松平 委員  何も把握できてないんですよ。厚生労働省から言うてきたら把握しはると思いますよ。生活保護者のうち1日1箱以上吸うてる人はどれぐらいいてるか。翌日に各福祉事務所全部連絡して今まで喫煙者1700人全部聞かれるでしょう、すぐ出るでしょう。だって厚生労働省出先機関の職員やもん、皆さん。今回の健康管理だって、厚生労働省から言えへんかったらだれも動けへんでしょう。特定健診の後追いどうなってるのんか、一体医療機関に悪くなってからかかりはるのんか、早い時期からかかってはるのんか、その辺の割合はどれぐらいなんか、何かデータだれか持ってましたか。生活保護の中で自立を目指すというのは一番大きいけれども、少なくともこれ以上生活保護費がかさまないように健康で文化的な暮らしをしてもらうようにするのが、生活保護行政の皆さんの役割、任務でしょう。そしたらたばこについてどうなのか考えていただかな。今大東さん言わはったように、上下全然違うわけでしょう。1日440円いうたら1日の食費の大体半額でしょう、1日1箱吸う人は。その分の栄養を摂取せずにたばこを摂取、とってはる。これが果たしてええのんかどうか。ただし個人の自由やから強制的にはやめいうことは言われへんですよ。どこまで努力するかいう前提で、1日1箱以上吸うてる人はどれぐらいかも把握してないんですよ。やる気になってないんですよ。何でやる気になってないかって、平成29年に一人の議員が言うてるだけだから。厚生労働省から言われたらすぐにでも動くけれども、自分の頭の中で、議会での指摘を受けて自分たちがやろうという気になってない。なってないでしょう。なってますか。29年、まあ、このデータから、じゃ、30年、令和元年、令和2年、まだ2年はまだ途中やけども、これ、推移1700からどうなってます。29年のデータからどう変わってます。

◎大東 生活福祉室次長  平成29年度に民生保健委員会で松平議員から御指摘を受けて、すべてのケースワーカーが助言等をできているわけではございませんけども、今その1700人がどういった数字になってるかというのが把握してないところはございます。今後家庭訪問を通じて生活状況を把握する中で聞き取りや家の中を家庭訪問させていただいて、その人数の集約はしていきたいと考えております。
 以上でございます。

◆松平 委員  そんな小出しで注文を受けて、これやからどう、どうって平成29年からずっと言い続けてるわけですよ。もう少し本当にやる気のある行政なのかどうなのか。
 部長どうです。これ本気で取り組まれます。それとも議会があったときだけのテーマにしておきます。本気で取り組まれるんやったら、毎月1回ケースワーカーが訪ねていくわけだから、少なくとも1700人がどう推移したのか、そして1日に1箱以上吸うてるいわゆるヘビースモーカーと言われる人はどれぐらいおって、そういう人たちにどういう対策をしていかなあかんのんか、その人たちは御飯どんなふうに食べてはるのんか、たばこ代どうやって捻出してはるのんか、御飯は食べてる、もう服がとにかく着んでもええねんと、おふろも入らんでええからたばこは吸いたいねんという人なのか、私はお酒も一切飲めんけどたばこだけはお金ほしいんやという人なのか、その辺の分析も解析もできてないようでは対策は打ちようがないんやと思います。何らかのことを考えていかないかんことなのか、そんな忙しい中で、もう生活保護者でたばこ吸おうが吸うまいが私ら関係ないですということやったら、もうはっきりそう言うてくれはったら、また私も理論立てて、違う理論立ててまたこれ攻めていかないかんけど、私は必要やと思うから平成29年から聞いてる。皆さんは打てど響かない。響いていただいて、何らかの取り組みをされますか、どうですか、いかがですか。

◎高橋 福祉部長  たばこの本数がその方の体にどのぐらい吸ったら悪影響が出るのかというところのはっきりとした知見を持っているわけではございませんけれども、購入の費用に関しましては、今1箱四百数十円する状況の中で、2箱吸われたら1000円近い毎日費用がかかるというところでは、最低限度の生活を営むだけの保護費しか支給されていない中で、例えば食費であるとかほかのものの購入に影響を与えるというところでは非常に大きなものがあるというふうに考えております。実際に例えば2箱以上吸うてらっしゃる方を禁煙するようにというふうな具体の数字をもっての指導というのはすぐにはできないとは思っておりますけれども、その方の生活状況を聞きながら、例えば金銭的に影響が出ているような状況であれば本数を減らすようにというふうな指導も、これまでもしておりますけれども今後も継続してしていきたいというふうに思っておりますし、例えばその1700人というふうな人数の推移につきましては、例えば年1回このくらいの時期に家庭訪問に行ったときに、たばこを吸うてるか吸うてないか、またどのぐらい吸うてるのか、その費用はどういうふうに捻出されてるのかというふうなことは普通の家庭訪問時の生活状況の聞き取りの中で聞けることだと思いますので、そういうデータを蓄積していくようにしたいと思っております。
 以上でございます。

◆松平 委員  これもだから6月にまたお聞きします。

令和2年6月12日民生保健委員会-06月12日-01号

5月の調査を受けての質疑。

◆松平 委員  施策展開する前に実態把握をまずしていただきたいと、これを1つお願いね。
 もう一つは、これ調査で資料もいただいたんですけども、最近のたばこの値上げの中で、喫煙者の生活費の負担みたいなものが、前の福祉部のときから実態調査をしていただきたいということで今回少し委員会に当たって資料が出てるように思うんですけど、この辺について資料の見方と、それから今後どんなふうな対応をしていくのかについて教えていただけますか。

◎西田 生活福祉課長  まず松平先生に御提出いただきました資料の見方でございますが、喫煙の状況ということで対象者数1万4580人という中で、喫煙をしてる者が1734名ということになります。これは20歳以上の被保護者に係る喫煙状況を調査してるものでございまして、喫煙割合につきましては11.9%となっております。1日の喫煙状況というのも確認をしておりまして、まず1本~10本が576名、11本~15分本が405名、1箱が613名、1.5箱が78名、2箱が62名ということになっております。喫煙によって最低生活費に影響してるかどうかということでございますが、1734名のうち47名が影響してるという結果でございました。
 以上でございます。

◆松平 委員  本当に影響があるのかないのというのは御本人でしかわからないですよね。御飯食べなくともたばこだけ吸えりゃええねんという、本人は主観的に思ってるけど、それはちょっといかんでしょうというようなこともあるだろうけど、少なくとも御本人がたばこを吸ってることで最低生活費への影響があると言うてる人が47人おられると、ここは何とかしていかないかんやろうと。もちろんやめれるやめないというのは御本人の問題があるだろうけど、明らかに生活を圧迫してる、ここの対策というのはまた今後考えていかれるおつもりがありますか。

◎西田 生活福祉課長  すいません、現在、先ほど申し上げましたように1本~2箱まで調査を実施したところでございます。この方たちにつきまして、まだ世帯医療費が何なのかとか、年齢がどれぐらいなのかとか、そういったことにつきましてはまだ確認できておりませんので、今後確認をしていきたいと考えております。
 以上でございます。

◆松平 委員  福祉部から引き継いだ仕事として、生活支援部でぜひこれを引き続きやっていただきたいなと思います。

令和2年9月18日民生保健委員会-09月18日-01号

引き続きの質疑。答弁では11月の健康アンケートについて触れられている。

◆松平 委員  ぜひよろしくお願いいたします。特に一番心配なのは、このごろの他人の子供に対する干渉で、これは虐待のところでも皆さんよくわかっておられると思いますが、通報したほうがいいのかどうかわからないという状況のときに、きちっと通報して、それはもうあとの判断は専門家に任せてくださいと、とにかく怪しいと思えば通報してください、子供が車の中に乗ってる、大丈夫かなという通報をもらえるような、そういう仕組みをぜひつくっていただきたいなというふうに思います。
 委員長、続けて、もうあと一点だけ。生活保護の数点の課題、この間、2年間ほどの民生保健委員会でやってきましたさまざまな課題を上げながら、なかなかスピード感が見られなかったんですけど、前回の委員会で生活支援部が新たにできたということで、福祉部の中から特に生活保護の課題というものを整理をしていただいたように思ってますが、一つは喫煙の問題をどう考えていくのでしょうかという話ですね。もう一つは、これ、本会議で質問して、委員会でも重ねてしました、生活保護世帯の自転車の保険の進捗をどうするのんか。それからあと、将来的には、たばこの害も含めてですけどもギャンブルの問題。ギャンブル依存症がやはり世界的に見ても日本は非常に高い。しかもその中で、大衆娯楽と言われるパチンコの依存が生活保護者の中で高いんじゃないかなと、こういう課題を持ってたんですけども、随分と、報告を聞く中では進めていただいてるやに思うんですが、その点いかがですか。

◎西田 生活福祉課長  委員御指摘の、たばこのまず問題でございますが、前回答弁させていただいた後、たばこの吸う本数が最低生活費に影響がある方について詳細な調査を行っております。その調査によりまして、影響があることと、あと、その要因について一定把握できたところというふうに考えております。ただ、しかしながら喫煙を強制的にやめるという指導は困難ということでございますので、たばこの購入費が生活費を圧迫するのであれば、日々のケースワークにおきまして、本数を減らす指導を行ったり、禁煙外来への通院の指導、こういったことを行いつつ粘り強く指導を行っていくという必要があると考えております。また今後10月末ごろに健康アンケートというのを実施する予定をしておりますので、喫煙の状況についても一つの項目として挙げまして、今後も継続して実態把握に努めてまいりたいと考えております。
 また、先ほども御指摘のパチンコのギャンブル等の部分でございますが、こちらにつきましては、28年度にギャンブルの依存症と思われる方の調査を行ったところでございます。ただ、それ以降は調査は実施できていないというふうな現状がございますので、これも同じく10月末に生活保護受給者への健康アンケートというのを実施する予定でございますので、その状況について、まずは実態把握を行いたいというふうに考えております。
 もう一点、自転車の保険の加入状況の件でございますが、こちらにつきましては、平成27年度より、生活保護の運用通知の改正によりまして、資産保有状況について、毎年1度、1回、申告を生活保護受給者の方から求めているという状況でございます。その報告の様式のほうに、自転車保有台数及び保険の加入状況、こちらを確認できる項目を追加いたしまして、生活保護受給者の加入状況については把握をしたいと考えております。また、あわせまして、保険加入についての通知というのをしておりませんでしたので、これも同じく10月末にそういったお知らせを封入しまして、受給者への加入に係る周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◆松平 委員  随分と進んできていただいてるかなというふうに思います。それ以前に何度も何度も、例えばたばこについては、喫煙というのはこれは自由ですのでどうしようもないですという答弁から始まって、何度も何度も委員会の中でやりとりをしながら、ようやく、たばこの値上げ等も含めて生活保護者の健康管理の問題というところに着眼していただいて、実態調査に乗り出していただいたというのは、やはりこれは部が新しく創設をされた成果かなというふうに思っております。ぜひ引き続きお願いをしたいと思うんですが、特に生活保護の適正化ということで、生活支援部が新たにできて、生活保護を専門的に担っていただいてるんですが、ちょっと勉強会の中で、適正化というのは一体何なのかという話をさせていただいて、その中で後発薬の指導というものがあったんです。たばこはなかなか指導できないんだけども、後発薬を使ってくださいというのはかなり積極的に指導されて。ただお医者さんの判断で、この人には後発薬は向かないんですよというふうな判断をされてるケースで、それをケースワーカーにお話はされた。ところが、新しいケースワーカーがかわったら、また同じように、この薬は後発ではだめですかというふうに聞かれる。前にお話ししたんですけどもそれは伝わってませんかと言うたら、いや、伝わってはいてるんですけど毎回聞くことになってますという返事なんですね、毎回聞かなきゃならないんでしょうか。これ、聞きようによったら、後発薬に切りかえるまでずっと聞くぞというような聞き方、聞き取りもできないことはないんですけど、その点はいかがなんでしょうか。



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京都市北区役所の特定屋外喫煙場所による周辺住民への受動喫煙被害→移設(2020.5.25)

京都市北区役所は2019年7月1日の健康増進法の一部施行に伴い、それまで西庁舎裏にあった屋外喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」として、安全衛生委員会での審議を経ることなく存続させた。

2020年3月、周辺の住民から受動喫煙の苦情があった。タバコの煙が流れてくるため、窓が開けられないとのこと。配慮に欠ける。

2020年5月7日の安全衛生委員会での審議を経て、5月25日より地下ドライエリアへと移設された。職員のみ利用可。令和2年度の職員の喫煙率は7.2%。

2020年8月7日に実施された健康管理医の職場巡視で、特定屋外喫煙場所の要件である「区画」に不備があったと指摘された。

西庁舎裏の喫煙場所

京都市北区役所には従前、西庁舎裏に喫煙場所が設置されていた。

2019年7月1日の健康増進法一部施行に伴い、この喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」として存続させた。

この存続について、安全衛生委員会で審議されることはなかった。

筆者が改正法の一部施行後に受動喫煙対策の検討内容・経緯が分かる文書を情報公開請求したところ、不存在による非公開決定がなされた。

公文書を保有していない理由は、

北区役所における受動喫煙対策については、健康増進法の内容に適合しており、請求に係る公文書を作成していないため。

とされた。

特定屋外喫煙場所の要件

特定屋外喫煙場所の要件の1つに、

施設を利用する者が通常立ち入らない場所

とある。これに関して、改正健康増進法の施行に関するQ&A では、さらに

周囲の施設に隣接するような場所に設置することがないようにするといった配慮をお願いします。

とされている:

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改正健康増進法の施行に関するQ&Aより抜粋

出典: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf

つまり、北区役所の利用者に受動喫煙が生じない場所であっても、周辺住民に受動喫煙を生じさせる場所であってはいけない。

令和2年度第1回北区役所安全衛生委員会

令和2年3月に周辺住民からの苦情があった。タバコの煙が流れてくるため、窓が開けられないとのこと。つまり、健康増進法に適合しているとはいえなかった。

これを受け、令和3年5月7日に開催された令和2年度第1回北区役所安全衛生委員会で「喫煙所対策について」が審議された。

その結果、喫煙場所を地下機械室前ドライエリアに移動させることとなった:

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令和2年度第1回北区役所安全衛生委員会 議事録 1/2
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令和2年度第1回北区役所安全衛生委員会 議事録 2/2

喫煙所の移設について(お知らせ)

令和2年5月21日付けのお知らせ:

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令和2年5月21日付け「喫煙所の移設について(お知らせ)」

利用者は職員に限るとのこと。

産業医による職場巡視に係る文書

毎年実施される産業医による職場巡視では、受動喫煙対策も点検項目に入っている。

巡視に先立ち「受動喫煙防止対策実施状況」が提出され、巡視結果は報告書にまとめられる。

これらの文書からは、周辺住民への配慮といった観点を見出すことができない。

職員の喫煙率は減少傾向にある:

年度 職員数(人) 喫煙者数(人) 喫煙率(%)
H29
210
29
13.8
H30
22
10.1
H31
215
19
8.8
R2
181
13
7.2


平成29年度

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平成29年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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平成29年度 健康管理医の職場巡視結果報告書

平成30年度

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平成30年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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平成30年度 健康管理医の職場巡視結果報告書

平成31年度(令和元年度)

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令和元年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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令和元年度 健康管理医の職場巡視結果報告書 1/2
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令和元年度 健康管理医の職場巡視結果報告書 2/2

令和2年度

安全衛生委員会で協議し、令和2年5月25日に庁舎地下へ移転した旨、記載されている:

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令和2年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)

職場巡視では「テープで明確に区画すること」と、特定屋外喫煙場所の要件を満たしていなかったことが指摘された(2ページめ):

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令和2年度 健康管理医の職場巡視結果報告書 1/2
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令和2年度 健康管理医の職場巡視結果報告書 2/2

参考(健発0222第1号より抜粋):

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2 特定屋外喫煙場所(新法第28 条第13 号関係)



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阪南市議会議員選挙(2021.9.19)候補者のタバコ対策に関する議会発言

2021年9月19日に阪南市議会議員一般選挙が投開票される。定数16に対し、19人が立候補した。

※本稿で紹介した候補者は、全て当選した:

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阪南市議会議員一般選挙開票速報【最終】

平成29年度以降の市議会の議事録を「たばこ」、「禁煙」、「喫煙」で検索し、受動喫煙防止等のタバコ対策に関する発言を調べた。

阪南市議会議員選挙について/阪南市
会議録の検索・閲覧/阪南市

目次:

阪南市における受動喫煙対策

健康増進法の改正を受けて、令和元年7月1日より、阪南市では市内の公共施設において敷地内全面禁煙を実施している:
受動喫煙を防止しましょう!!/阪南市

これについては、令和元年6月17日(月)の厚生文教常任委員会で審理され、出席委員の発言が記録されている。

阪南市 令和元年6月 厚生文教常任委員会 06月17日-01号

案件「その他②受動喫煙防止について」が審査された。市内公共施設を2019年7月1日より敷地内全面禁煙とするもの。

出席委員のうち発言があったのは次の3候補

  • 中村 秀人(なかむら ひでと) 喫煙者
  • 渡辺 秀綱(わたなべ ひでつな) 非喫煙者
  • 二神 勝(ふたがみ かつ)

○見本委員長 続きまして、案件2、その他の②受動喫煙防止について、担当よりご説明をお願いいたします。

◎松下健康部長 それでは、その他案件②受動喫煙防止についてご説明申し上げます。
 昨年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立するとともに、大阪府が本年3月に大阪府受動喫煙防止条例を制定したところでございます。これに関して、本市の受動喫煙に対する取り組みについて健康増進課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

◎竹中健康部副理事[兼]健康増進課長 それでは、その他案件②受動喫煙防止についてご説明させていただきます。
 お手元の厚生所管分、その他資料①をごらんください。
 阪南市の公共施設における望まない受動喫煙の防止を図るための取り組みを中心にご説明させていただきます。
 では、まず初めに健康増進法の一部を改正する法律についてでございますが、別紙1をごらんください。
 改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めるとあります。この基本的な考え方は、望まない受動喫煙をなくすこと、受動喫煙による健康影響が大きい子どもなど二十未満の者、患者等に特に配慮すること、施設の類型、場所ごとに掲示の義務づけなどの対策を実施することでございます。
 次に、改正の概要でございますが、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとあります。原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルールは表のとおりとなりますが、Aの学校、病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設や行政機関を第一種施設、Bの上記以外の多数の者が利用する施設や飲食店を第二種施設と分類し、第一種施設については敷地内禁煙、第二種施設については原則屋内禁煙となります。第一種施設は敷地内禁煙となっておりますが、米印1の注釈のとおり、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができると定められており、このような場所を特定屋外喫煙場所といいます。
 次に、施行スケジュールでございますが、施設等の類型、場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピックパラリンピックまでに段階的に施行するとあり、本年1月24日より国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めること等に取り組んでいかなければなりません。また、7月1日より学校、病院、児童福祉施設等行政機関については敷地内禁煙に取り組み、来年4月1日より全面施行となります。
 続きまして、2つ目の大阪府受動喫煙防止条例の概要についてでございますが、別紙2をごらんください。
 国との違いにつきましては、4の第一種施設(敷地内禁煙)における取り組みの箇所をごらんください。
 第一種施設については、改正法では本年7月より敷地内禁煙とし、特定屋外喫煙場所を設置できると定められていますが、大阪府の条例では、来年4月より敷地内全面禁煙を努力義務とし、特定屋外喫煙場所を設置しないことと定められており、例外措置として精神科、終末期医療を提供する病院、主に療養を中心とする施設など利用者への一定の配慮が必要な施設については、敷地内に特定屋外喫煙場所を設置できると定められています。
 1枚目の資料に戻っていただきまして、3の本市の取り組みでございますが、本年7月1日より国及び大阪府を上回る市独自の取り組みとしまして、本市の公共施設につきましては敷地内全面禁煙とし、特定屋外喫煙場所を設置いたしません。本市の取り組みは、SDGsの17の目標の3番目の目標であるあらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進するものであり、市民の皆様の健康で快適な生活の実現を目指して取り組んでいくものでございます。
 資料裏面をごらんください。
 最後に、周知方法でございますが、5月に国から提供されましたポスターやチラシは既に各公共施設にお配りし、周知に努めております。本日の本委員会でご報告後に、市民の皆様にポスターやウエブサイト等を通じて本市公共施設は7月1日から敷地内全面禁煙となることを周知してまいります。7月には広報はんなん7月号に掲載し、8月には阪南TVにて啓発してまいります。
 以上でございます。

○見本委員長 ただいまの説明につきまして質疑を許します。

中村 秀人 候補の発言:

◆中村副委員長 説明ありがとうございました。
 別にこれは質問でも何でもないんですが、そしてこれに反対することでも何でもないんですが、阪南市の財政は非常に厳しい中で、僕が知る限り2008年度は2億8,000万円、平成29年度はたしか2億7,000万円、そして今年度が2億5,000万円のたばこ税で歳入があるんです。僕の周りでもいろんな方から、国や府でこのような条例ができるということで、もうやめていこうというような話が盛り上がっております。そして僕すらも、あっもうそろそろやめなあかんかいなというふうに思うんです。
 こうなってきたときに、厳しい中で歳入がもう本当に今まで見込まれていた分が見込まれなくなりますので、この辺またどこかでしわ寄せのないように、今後の財政の運営をお願いしたいということで、これは別に答弁は結構です。
 以上です。

参考:
news.yahoo.co.jp

○見本委員長 ほかに質疑はありませんか。

渡辺 秀綱 候補の発言:

◆渡辺委員 阪南市独自でかなり厳しくルールづけをされるということで、私はたばこを吸いませんので大変喜ばしく思っております。ただ、やっぱり喫煙される方にとっては逆に相当厳しいルールになるのではないのかなというふうに思いますが、ぜひ努力をしていただきたいと思います。
 その中で、それを踏まえまして、例えばあたごプラザなどの施設がどのような位置づけになるのかということをお尋ねさせていただきたいと思います。

◎竹中健康部副理事[兼]健康増進課長 市が施設を無償貸与し、民営化により運営していただいており、こちらは第二種施設に該当しますので、原則屋内禁煙となります。こちらは民営化されておりますので、その施設の管理権限者により、望まない受動喫煙が生じないようにご配慮いただくよう市としては指導、助言等行ってまいりたいと思っております。

◆渡辺委員 ありがとうございます。緊密に連携をしながら情報伝達していただくようにお願いをします。
 それともう一点、先週土曜日の読売新聞に掲載されていましたけれども、大阪府吉村知事が、府民には全国一厳しい受動喫煙防止条例による規制をお願いしていることから、職員の方の勤務中の喫煙は懲戒処分の対応にするということで発表されておりますけれども、当然阪南市においても敷地の中が完全禁煙となることで、職員の方の自由というか、今までのルールが変更されると思います。そのあたりについてどのような対応がなされるのか、教えていただけますか。

参考:
muen-desire.hateblo.jp

○見本委員長 竹中健康増進課長、ちょっと答えるのは難しいと思うんです、所管が違うので。
 水野市長、どうですか、これのこと。

◎水野市長 具体的に職員向けに通知をしておる文書が今ちょっと手元にございませんけれども、これはやはり市内部で決定したことでございますので、管理職と管理職でない者については少しルールは変えますけれども、原則は懲戒処分の対象にすると。それについては、1回目は口頭で注意をするとか、そういうようなところは入れてまいりますけれども、原則は厳しく対応してまいりたいと。
 そういう意味では、拘束時間、出張に行っている間におきましても勤務時間中においては禁煙というようなこととして対処してまいりたいと、そのように考えてございます。

○見本委員長 水野市長に答えていただくのが一番いいかなと思って、いただきました。
 ほかに。

◆渡辺委員 ありがとうございます。今ご答弁いただきましたけれども、この件について市長名で通達がなされたというようなお話も聞いておりますので、できましたら委員長、通達の内容がわかるものを資料としていただけるようにご配慮いただきたいなと思います。

○見本委員長 ただいま渡辺委員からそのようなご指摘がありましたので、そのように用意をしていただくようにお願いいたします。
 ほかに。

二神 勝 候補の発言:

◆二神委員 その関連でちょっと質問させていただきます。
 市長が先頭に立ってこのような形で進めていくということだと思うんですけれども、以前、大阪府知事でしたか、公用車でたばこを吸っていたとか、そういった報道を何か見たような、聞いたような感じがするんですけれども、その知事たる者がということで考えますと、阪南市長が、市長はたばこを吸われるか吸われないかはわからないんですけれども、市長がたばこを公用車等でこのルールを破った場合は誰がチェックするんでしょうか。市長、そこはどういうふうに思われていますか。

参考:
www.asahi.com

◎水野市長 私は吸いませんけれども、万が一そういった想定をすれば、現実そういったところを見たという意見がありましたら、それはもうそういったこととしてみずからを裁くということになると思います。

◆二神委員 わかりました。ありがとうございます。

○見本委員長 ほかに質疑はございませんか。
     〔「質疑なし」の声あり〕
 質疑ないようですので、質疑を終わります。

阪南市 平成31年2月 厚生文教常任委員会 02月06日-01号

渡辺 秀綱(わたなべ ひでつな)候補の発言:

◆渡辺委員 たばこに関して、とりわけ受動喫煙の防止というところが48ページに記されております。今後の取り組みについてイメージされているものというのがあればお伝えいただきたいと思うんです。

阪南市 平成29年12月 定例会(第4回) 12月05日-02号

福田 雅之(ふくだ まさゆき)候補の発言:

 2点目は、教育・生涯学習分野のがん教育についてであります。
 11月21日の公明党井上幹事長の衆院代表質問の中での発言でございますが、日本人の2人に1人が生涯のうちに何らかのがんになる時代を迎えています。長寿命化が進む中、国民の生命と健康、生活を守る上で、がん対策の強化は極めて重要です。先日24日、政府の国の指標となる第3期がん対策推進基本計画を閣議決定しました。この基本計画は、がん予防、がん医療の充実、がんとの共生の3本柱のもとにがん克服を目指すこととなりました。がん予防については、受動喫煙の防止対策が鍵になります。受動喫煙が原因で死亡する日本人は年間1万5,000人を超えると言われ、徹底した受動喫煙防止対策が求められています。従来の健康増進法による努力義務規定を抜本的に見直し、より厳しい実効性の高い制度を構築すべきです。がん教育の普及も重要です。医師の外部講師の活用によるがん教育の全国展開に全力を挙げて取り組むべきですとありました。
 公明党は、がん教育について再三の推進を訴えておりましたが、本市のこれまでのがん教育の取り組みをお聞かせください。



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