長岡京病院の出入口脇の灰皿が2019年7月1日に撤去

長岡京病院(医療法人総心会 長岡京病院)の出入口脇に設置されていた灰皿が2019年7月1日に撤去された。

同日の改正健康増進法の一部施行に伴い病院の敷地内に灰皿を置いただけでも違法となるからだ。

灰皿撤去のお知らせ

灰皿のあった場所に貼り出されていたお知らせの内容は次の通り:

健康増進法改定により、病院敷地内に喫煙に関する設備を設置することが出来なくなりました。よって、令和元年7月1日をもちまして、入館時火消し用の灰皿を撤去いたします。
なお、法律により病院敷地内は玄関・駐輪スペースを含め完全禁煙です。おタバコはご遠慮下さい。

写真:

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灰皿撤去のお知らせ

改正健康増進法

改正健康増進法において病院は第一種施設(2020年4月迄は特定施設と呼ぶ)に分類され2019年7月1日から原則敷地内禁煙が義務付けられた。

特定の条件を満たした場所(特定屋外喫煙場所)以外での喫煙が違法となり、そのような場所を喫煙禁止場所という:

(第二十五条の五)
何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。

そして喫煙禁止場所に灰皿などの喫煙器具を置いておくことも違法となる:

(第二十五条の六)
特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

前出のお知らせはこれらの条文を周知するものだ。

健康増進法:
elaws.e-gov.go.jp

長岡京病院での対応

長岡京病院は受動喫煙を防止するという法の趣旨に忠実に沿い敷地内禁煙を採用したようで、屋外を含め敷地の全てが喫煙禁止場所となったと見える。

今までもこの灰皿は喫煙場所ではなく、"入館時火消し用"という位置付けではあったようだが、そのような目的であっても設置が許されなくなった、ということだ。改正法施行の前後を写真で比較する:

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灰皿撤去前後