神戸市役所本庁舎3号館4階のバルコニーで喫煙した交通局職員への処分は文書訓戒

2018年10月24日付の神戸新聞に『全面禁煙の神戸市役所庁舎で職員が喫煙、ネットに動画』というタイトルの記事があった:
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201810/0011757202.shtmlwww.kobe-np.co.jp

神戸市役所本庁舎3号館4階のバルコニーで交通局職員が喫煙している様子がネット上に動画投稿され違反行為が発覚した、という内容だ。神戸市は受動喫煙防止対策のため、庁舎建物内の全面禁煙を2011年5月31日より実施しており、このバルコニーでの喫煙も当然禁止されている。記事には

同局は「他の職員も喫煙していた可能性がある」として聴取を進めており、「全容を解明し、必要な対処をする」としている。

とあったが、続報がなく、処分内容や関与人数等が分からなかった。

訓戒(文書)

処分に係る文書を情報公開請求した所、訓戒(文書)が2件部分開示(氏名、所属・職名は非公開)された:

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訓戒(文書)
2名が関与した、ということだ。処分にいたる検討資料は全部非公開となったため、この両名がいつからいかなる頻度で同所での喫煙を繰り返したのかは明らかにされなかった。なお喫煙は主に勤務時間外になされ、職務懈怠があったわけではないと説明を受けた。この処分は懲戒処分ではなく、事実上の処分といい、厳重注意、訓戒(口頭)、訓戒(文書)の順に重くなるとのこと。懲戒処分と異なり公表されない。処分は平成30年12月26日付。

参考: 平成30年度における職員の懲戒処分 http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2019/04/20190412110301.html


文書には処分の対象となる事実が次のように指摘される:

あなたは、受動喫煙防止対策の観点から、庁舎建物内が全面禁煙であることを認識しながら、市役所3号館4階のバルコニーにおいて、喫煙した。

バルコニーで喫煙して、受動喫煙は生じるのか?

バルコニーでの喫煙であっても受動喫煙は生じる

バルコニーとはやや形状が異なるがベランダでタバコを吸っても受動喫煙が生じる。次の経路がある:

  • 呼気に含まれるタバコ煙への曝露
  • 服に付着した有害物質への曝露(三次喫煙)
  • サッシの隙間から屋内へ流入したタバコ煙への曝露


「窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?」との問いに「窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。」と答えるのが次のページ(横浜市):
www.city.yokohama.lg.jp


「Q.外で吸っていれば大丈夫?」との問いに

A. 喫煙後約200秒間は、吐く息にタバコの成分が残ります
 ベランダに出てタバコを吸っても、サッシの隙間からタバコの粒子が部屋に入り込むことが分かっています。
 また、ベランダなどでたばこを吸う家族がいる子どもの尿からも有毒物質が検出されています。

と答えるページ(松戸市)もある:
www.city.matsudo.chiba.jp


受動喫煙は他者への加害行為なので、その危険を伴う違反喫煙は厳しく処罰してもらいたい。