新河端病院の灰皿を通報、敷地内禁煙化へ

新河端病院(京都府長岡京市一文橋2-31-1)は平成18年10月23日より敷地内禁煙ではあったが、敷地内に灰皿が設置されていた。消炎目的だ。そのような灰皿も2019年7月1日からの改正健康増進法の一部施行に伴ない違法となった。しかし7月を過ぎてもそのまま置かれていた。このことを京都府に通報した所、指導してもらえたようで、後日確認すると灰皿が撤去されていた。

新河端病院における"敷地内全面禁煙"

次のページにあるように平成18年10月23日より敷地内禁煙だ:
www.shin-kawabata.com

しかし南北の玄関付近にそれぞれ1基ずつ灰皿が設置されていた:

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灰皿(左: 北玄関、右: 南玄関)
北玄関付近の灰皿は敷地内だ。南玄関付近の灰皿は敷地外なのかも知れない。こちらは喫煙所としての実態があった。

北玄関前の灰皿もさらに以前は敷地外の歩道に置かれていた:

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歩道に置かれた灰皿(北玄関)
病院にこの灰皿を設置する理由を尋ねると次の返事があった:

当院の北玄関にあります灰皿は、当院で設置し管理しております。
灰皿の使用目的としては、喫煙されている方が外部から当院敷地内へ入られる際に、設置している灰皿に火を消して吸い殻を入れていただく為です。
よって、歩道と当院敷地との境界に設置しております。

境界といってはいるが、実際は道路だ。そこで道路を管理する長岡京市に依頼し、撤去を指導してもらった。その結果、敷地内へと移設された。それが最初に見せた写真だ。

改正健康増進法

改正健康増進法において病院は第一種施設(2020年4月迄は特定施設と呼ぶ)に分類され2019年7月1日から原則敷地内禁煙が義務付けられる。特定の条件を満たした場所(特定屋外喫煙場所)以外を喫煙禁止場所といい、そこでの喫煙はもとより灰皿などの喫煙器具を置いておくことも違法となる(第二十五条の六):

特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

少なくとも北玄関前に設置された灰皿は違法ということだ。

健康増進法:
elaws.e-gov.go.jp

京都府の回答

京都府総合お問い合わせ窓口よりメールで通報した所、京都府健康福祉部 健康対策課がん対策担当より次の回答があった(抜粋):

 病院については、健康増進法において特定施設と位置づけられ、御指摘のとおり、同法第25条の6(令和元年7月1日施行)において、「特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。」旨が規定されているところです。
 今回、提供いただきました情報に基づき、管理権原者等への状況確認、現地確認等を行い、早期に改善が図られるよう助言・指導等を行うことといたします

現地確認の上、指導してくれるとのこと。

京都府総合お問い合わせ窓口は必ず返事がもらえて便利だ:
www.pref.kyoto.jp

灰皿が撤去

後日確認すると灰皿が共に撤去されていた。府が指導してくれたのだろう:

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灰皿が撤去された様子(左: 北玄関、右: 南玄関)

北玄関に掲示が新たに貼られていた:

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病院敷地内は全面禁煙です(掲示)

敷地外での喫煙と吸い殻投棄

灰皿撤去後、南玄関付近の歩道で喫煙する男性がいた。また灰皿があった場所に吸い殻が3つ投棄されていた:

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敷地外での喫煙と吸い殻投棄

病院周囲での喫煙は配慮に欠ける。

喫煙の際の配慮義務

改正健康増進法第二十五条の三において、喫煙の際の配慮義務を規定する:

何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

つまり病院の敷地外だからといって自由に喫煙してよい訳ではない

この配慮義務について健発0122第1号の第1の3は

できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等が考えられる。

と指摘する。病院の玄関付近は患者等の出入りがあるわけなので配慮に欠けるといえる。控えるよう周知すべきだ。

健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策): https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000482378.pdf