八軒家浜(はちけんやはま)は大阪市中央区を流れる大川(おおかわ)左岸の河川敷で、遊歩道が整備され、駅ビルに隣接、船着場もあり、多くの人で賑う場所だ。ここの美化活動をボランティアとして担うのがチームはちけんやであるが、吸い殻投棄の多さに業を煮やし、吸い殻入れを2018年3月より設置した。当然予想されることとして喫煙者が集まり、周囲へ受動喫煙を生じさせる結果となった。このことを指摘するツイートが吉村府知事や松井市長の目に留まり、2019年6月5日にトップダウンで撤去されることとなった。
吸い殻入れが設置された経緯を情報公開請求により調べると、チームはちけんやは河川管理者である大阪府西大阪治水事務所の承認なく設置し、8ヶ月後に承認を得ていた。また設置期間を過ぎてもなお設置を継続し、再度事後承認を得ていた。手続きがなおざりにされていたという他ない。
西大阪治水事務所は吸い殻入れは美化目的であり、喫煙場所ではない、との認識を示すが、喫煙者が喫煙目的で集中するのは誰でも予想が付くことだ。健康増進法が改正され、屋外であっても受動喫煙を生じさせない配慮義務が課せられたのだから、認識を新たにして欲しい。
- 経緯
- 八軒家浜
- チームはちけんや
- 八軒家浜での美化活動及び河川愛護活動について(おねがい)
- 府民のツイート・松井市長のリプライ
- 吉村知事のツイート
- 「八軒家浜(一級河川大川河川敷)に設置された吸い殻入れ」について(ご報告)
- 八軒家浜(一級河川大川河川敷)に設置された吸い殻入れを撤去(ご報告)
- 西大阪治水事務所の認識
経緯
2010年
- 2月16日 チームはちけんやが八軒家浜にて美化活動を開始
2018年
- 3月 チームはちけんやが吸い殻入れを設置
- 11月19日 西大阪治水事務所が設置願いを受理(期間: 2018年4月~2019年3月)
2019年
- 5月9日 府民のツイート「川沿いの遊歩道に灰皿が置かれ喫煙所」
- 5月10日 松井市長がリプライ「具体的に場所を教えて下さい。対処します。」
- 5月13日 吉村知事のツイート「府として吸い殻入れを撤去する方向で動きます。」
- 5月28日 西大阪治水事務所が設置願いを再度受理(期間: 2019年4月~2020年3月)
- 5月29日 撤去を関係者が了解
- 5月31日 吸い殻入れに撤去予告の貼紙
- 6月5日 西大阪治水事務所が撤去
八軒家浜
一級河川大川の左岸河川敷、天満橋(てんまばし)のすぐ下流側に位置する。さらに下流側の天神橋まで遊歩道が整備され、駅ビルに隣接し、船着場もあり多くの人で賑う場所だ:
八軒家浜船着場(はちけんやはま) - 船着場情報|水都大阪
八軒家船着場 - Wikipedia
チームはちけんや
チームはちけんやは、周辺の北浜東振興町会、大阪水上安全協会、大阪府都市整備推進センター、京阪電気鉄道、大阪水上バス、尼崎信用金庫等により結成された八軒家浜の清掃美化や緑化に取り組む団体で、大阪府西大阪治水事務所とアドプト・リバー協定を締結し、ボランティア活動をしている。
参考:
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ 作成:
大阪府/大阪アドプト・リバー・プログラム
都市整備部 西大阪治水事務所 河川管理グループ 作成:
大阪府/ボランティア支援
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター 作成:
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター | 事業の概要
八軒家浜での美化活動及び河川愛護活動について(おねがい)
チームはちけんやが大阪府西大阪治水事務所に吸い殻入れの設置を願い出た文書が次の2通:
左の2018年(平成30年)11月9日付の文書には、『平成30年3月より「吸い殻入れ」を設置させていただいております』としており、事後承認を求める内容となっている。設置期間は「平成30年4月1日~平成31年3月31日」とある。
しかし、この期間を過ぎても吸い殻入れは設置されたままであった。右の2019年5月24日付文書は、この設置期間超過に気付いて再度提出された文書で、そのためやはり事後承認を求める内容である。
吸い殻入れの設置に必要な手続きが疎かにされていたといえよう。
府民のツイート・松井市長のリプライ
2019年5月9日に八軒家浜を訪れた府民が、吸い殻入れの設置に気付きツイートした。翌10日、松井市長が「対処します」とリプライした:
具体的に場所を教えて下さい。対処します。
— 松井一郎(大阪市長) (@gogoichiro) 2019年5月10日
吉村知事のツイート
5月13日、松井市長から要請を受けた吉村知事が府として撤去に向け動く旨ツイートした:
松井市長から要請を受けました。ここはポイ捨てが多かったため民間事業者から吸い殻入れを設置したいとの申し入れがあり、府として設置を許可しました。結果、ポイ捨ては減少しましたが、府民に喫煙場所と誤解され、受動喫煙が生じているとのこと。今後、府として吸い殻入れを撤去する方向で動きます。 https://t.co/TjlDz6W4ub
— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) 2019年5月13日
「八軒家浜(一級河川大川河川敷)に設置された吸い殻入れ」について(ご報告)
吉村知事がツイートしたこの日、大阪府の河川室 河川環境課では、吸い殻入れについて
- 設置経緯等
- 設置効果
- 設置による課題
を整理する文書が作成されていた:
煙草の吸殻のポイ捨ては減少したものの、設置場所を「喫煙場所」と誤認する府民も多く、喫煙を助長するとともに、受動喫煙が発生しているとの指摘あり。
とするが、こんなことは設置当初から予想出来たはずだ。
健康増進法25条の3
2019年1月24日より、健康増進法の改正法が一部施行され、屋外であっても受動喫煙を生じさせない配慮義務が課せられることとなった:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
そのため、このように人で賑う場所に吸い殻入れを設置することは配慮に欠けると言える。この点について文書で言及があってもよかったように思う。