⼤阪⾼等裁判所,⼤阪地⽅裁判所及び⼤阪家庭裁判所敷地内における全⾯禁煙の実施について
大阪府内の裁判所が2019年7月1日より全て敷地内禁煙となった。裁判所は改正健康増進法においては第2種施設に分類され、2020年4月より原則屋内禁煙が義務付けられる所、最高裁は、国の機関であり多数の来庁者があることに鑑み、第1種施設である行政機関の庁舎並の対応(原則敷地内禁煙)を各裁判所に求めていた。改正法では第1種施設は屋外への喫煙場所設置が可能ではあるが、大阪府受動喫煙防止条例は設置しない努力義務を課すことも考慮され、敷地内完全禁煙との判断に至った。
以上は報道にある通りだが、他にも理由がないかと思った。裁判所は改正健康増進法において違反者への罰則適用(過料)に関与するが、裁判所自身が違反・罰則適用されては示しが付かないので、そのリスクをなくす意図がないか、というものだ。そこで、情報公開制度を利用して調べて見たが、報道にあった以上のことは特別分からなかった。
なお全国全ての裁判所は2019年12月27日以降、敷地内禁煙となる。全国の裁判所の対応まとめ: 裁判所のタバコ対策の状況について|飲食店のためのタバコ対策サイト
経緯
太字で示した文書が大阪高裁より開示された。裁判所は情報公開法の適用対象ではないが、法に準じた運用をしている: 裁判所|裁判所の情報公開・個人情報保護について
2018年
- 7月25日 改正健康増進法公布
(時期不明) 裁判所における今後の受動喫煙防止対策について(メモ)
2019年
- 6月4日 敷地内禁煙のお知らせ(WEBページでの告知)
- 6月14日 ⼤阪⾼等裁判所,⼤阪地⽅裁判所及び⼤阪家庭裁判所敷地内における全⾯禁煙の実施について(書面化し決裁)
- 7月1日 敷地内禁煙を実施
裁判所における今後の受動喫煙防止対策について(メモ)
日付もなく作成者も分からない文書がこちら:
最高裁の方針を示すので、報道にあった『最高裁はこれに合わせ、裁判所施設の受動喫煙対策を前倒しして行うよう各裁判所に促していた。』に関する文書と思われる。
内容は報道にある通り、裁判所は第2種施設に分類されるものの、国の施設であり多数の来庁者があることに鑑み、行政機関並の対応(2019年7月から原則敷地内禁煙)を求めるものだ。
不開示部分(黒塗り)は次の理由による:
公にすると警備等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、この情報は、行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから、この情報が記載されている部分を開示しないこととした。
設置の可否また要否そして今後のスケジュールが警備にどう関わるのかはよく分からない。そのため不開示が妥当なのかも分からない。
敷地内全面禁煙のお知らせ
6月4日、高裁管理課が裁判所WEBページへ敷地内禁煙の予告掲載を依頼した文書がこちら:
7月1日、文言が一部変更され、以下の内容で掲載されている:
大阪高等裁判所,大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所では,望まない受動喫煙を防止する措置として,令和元年7月1日から,支部及び簡裁を含む全ての裁判所の建物及び敷地を全面禁煙としています。
裁判所を利用される皆さまの御理解と御協力をお願いします。
出典:
裁判所|敷地内全面禁煙のお知らせ
⼤阪⾼等裁判所,⼤阪地⽅裁判所及び⼤阪家庭裁判所敷地内における全⾯禁煙の実施について
6月14日付で大阪高等裁判所事務局長、大阪地方裁判所長、大阪家庭裁判所長の連名で出された文書がこちら:
決裁文書(文書番号: 大阪高裁管第149号)の備考欄には
庁舎管理権者の判断について、書面化しておくもの
とあったが、どうもWEBサイトでの周知と順序が逆であるべきような気がする。
裁判所の庁舎等の管理に関する規程
禁煙の根拠とするのが裁判所の庁舎等の管理に関する規程:
第十九条 管理者は、この規程に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることができる。
大阪府受動喫煙防止条例
記書きにある大阪府受動喫煙防止条例は、行政機関に『特定屋外喫煙場所を設置しないこと』を努力義務として課す: 敷地内禁煙の判断はこの趣旨を酌んだものだ。
出典:
大阪府/大阪府の受動喫煙防止対策