井出町役場の駐輪場に放置されていた違法灰皿が撤去

京都府の南部、綴喜(つづき)郡に属する井出(いで)町の町役場は2014年4月1日より敷地内禁煙であるが、長らく駐輪場に灰皿が放置されていた。これは改正健康増進法の一部施行に伴い2019年7月1日以降は違法である。気付かれていなかったので、総務課に指摘した所、即日撤去された。

駐輪場の端に放置された灰皿

2019年7月1日以降も庁舎の裏手の駐輪場に灰皿が3基あった:

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灰皿と駐輪場

聞けば喫煙場所ではなく、「置いていただけ。端に寄せていた。」とのことであった。町役場は2014年4月1日より敷地内禁煙なので、不要なものだ。

改正健康増進法

2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法において町役場のような行政機関の庁舎は第1種施設(特定施設)に分類される:

(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
  イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
  ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

このような第1種施設(特定施設)では原則敷地内禁煙が義務付けられ、特定の要件を満たした場所以外(喫煙禁止場所という)での喫煙が許されない:

(特定施設における喫煙の禁止等)
第二十五条の五 何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない

それだけでなく、喫煙禁止場所に喫煙器具を置くことも禁止される:

(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない

出典:
健康増進法
e-Gov法令検索

役場の対応

駐輪場に灰皿が放置されていた状態は、まさしく改正健康増進法25条の6違反であった。例え誰も使用せずとも関係がない。

改正法施行以前より敷地内禁煙であったためか、改正法の要件が見落とされていたようだ。

そこで役場の総務課にこの違法を指摘した所、「その日のうちに撤去した」との回答を後日得た。