大阪府の箕面(みのお)市役所第三別館は2019年7月1日より敷地内禁煙となった。
しかし1階東側出入口付近に灰皿が置かれていたのに気付いた。不要なものだ。
市に問い合わせると、「誤って置かれていたもので、確認し直ちに撤去」との返答を得た。
上下水道局庁舎でも似たような事案があった:
muen-desire.hateblo.jp
敷地内禁煙なのに灰皿が設置
箕面市役所第三別館は4階建てで、1階の東側と北側に出入口がある。
東口付近に灰皿があった。しかし北口やその付近には敷地内禁煙と掲示されていた:
敷地内禁煙なら灰皿は不要だ。どう考えてもおかしい。
市への問い合わせと回答
みどりまちづくり部営繕課に次の2点を問い合わせた:
- 灰皿を設置する目的
- この施設が健康増進法における第1種施設(特定施設)か
この灰皿を設置する目的は?
回答:
この場所での喫煙は、7月1日から禁止していましたが、誤って再び灰皿が置かれていたもので、確認し直ちに撤去しました。
何のことはない誤って置かれていた、とのことだ。
後日確認すると確かに灰皿は撤去されていた:
この施設は、健康増進法における第1種施設か?
回答:
箕面市役所第三別館については複合施設であり
・1階 コミュニティセンター中小会館
・2階 庁舎機能(第1種施設)
・3階 デイサービスセンター
・4階 庁舎機能(第1種施設)
という建物となります。
改正健康増進法の一部施行に伴い、行政機関の庁舎等の第1種施設(特定施設)は2019年7月1日から敷地内禁煙が義務付けられたが、この建物の場合、2階と4階に適用され、1階と3階には適用されない、ということだ。
同一の建物内であっても階によって施設の機能が異なる場合、こういった扱いになりうる。実際、1階と2~4階とで所管課が異なることからも機能に違いがあることが分かる。
禁煙の措置はそれぞれの課で判断し講じたとのことである。
参考:
コミュニティセンター中小会館「四季彩の家」/箕面市
市役所第三別館(人権施策室、男女協働参画ルーム、稲デイサービスセンター)/箕面市
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