箕面市役所第三別館(敷地内禁煙)に誤って置かれた灰皿が撤去

大阪府箕面(みのお)市役所第三別館は2019年7月1日より敷地内禁煙となった。

しかし1階東側出入口付近に灰皿が置かれていたのに気付いた。不要なものだ。

市に問い合わせると、「誤って置かれていたもので、確認し直ちに撤去」との返答を得た。

上下水道局庁舎でも似たような事案があった:
muen-desire.hateblo.jp

敷地内禁煙なのに灰皿が設置

箕面市役所第三別館は4階建てで、1階の東側と北側に出入口がある。

東口付近に灰皿があった。しかし北口やその付近には敷地内禁煙と掲示されていた:

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灰皿の設置(東口)と敷地内禁煙の掲示(北口)

敷地内禁煙なら灰皿は不要だ。どう考えてもおかしい。

市への問い合わせと回答

みどりまちづくり部営繕課に次の2点を問い合わせた:

  • 灰皿を設置する目的
  • この施設が健康増進法における第1種施設(特定施設)か

この灰皿を設置する目的は?

回答:

 この場所での喫煙は、7月1日から禁止していましたが、誤って再び灰皿が置かれていたもので、確認し直ちに撤去しました。

何のことはない誤って置かれていた、とのことだ。

後日確認すると確かに灰皿は撤去されていた:

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東口(灰皿撤去後)

この施設は、健康増進法における第1種施設か?

回答:

箕面市役所第三別館については複合施設であり
・1階 コミュニティセンター中小会館
・2階 庁舎機能(第1種施設
・3階 デイサービスセンター
・4階 庁舎機能(第1種施設
という建物となります。 

改正健康増進法の一部施行に伴い、行政機関の庁舎等の第1種施設(特定施設)は2019年7月1日から敷地内禁煙が義務付けられたが、この建物の場合、2階と4階に適用され、1階と3階には適用されない、ということだ。

同一の建物内であっても階によって施設の機能が異なる場合、こういった扱いになりうる。実際、1階と2~4階とで所管課が異なることからも機能に違いがあることが分かる。

禁煙の措置はそれぞれの課で判断し講じたとのことである。

参考:
コミュニティセンター中小会館「四季彩の家」/箕面市
市役所第三別館(人権施策室、男女協働参画ルーム、稲デイサービスセンター)/箕面市
健康増進法 e-Gov法令検索