京都府 乙訓(おとくに)郡 大山崎(おおやまざき)町の老人福祉センター「長寿苑」の入口前に喫煙所があった。出入りに際し受動喫煙が生じる場所だ。
撤去すべきと意見したところ、職員出入り口へと移設された。職員は受動喫煙から保護されなくてもよいのだろうか。
喫煙は寿命を縮める。「長寿苑」と施設を命名するなら敷地内禁煙としてはどうか。
※(追記)2020年4月1日より敷地内全面禁煙となった:

入口前の喫煙所
入口のすぐ前に灰皿が2基設置され、喫煙所として供されていた:
屋根があり煙の籠もりやすい場所だ。出入りする者らへと受動喫煙が生じるだけでなく、施設の中へも煙は入り込むことだろう。
喫煙の際の配慮義務
2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法25条の3は喫煙の際の配慮義務を規定する(健康増進法より抜粋):
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
配慮義務の具体例として、健発0122第1号の第1の4は、次のように示す:
喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
『出入口付近(中略)には設置しないこと』とある。
大山崎町の対応
長寿苑の入口前への喫煙所の設置は、喫煙の際の配慮義務に反する。そこで撤去を要望したところ、次の回答を得た:
長寿苑につきましては、4月より入口付近を禁煙とし、灰皿は西国街道に面していない、受動喫煙が生じない施設脇へ移設させました。
ご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。
入口から施設脇へ移設したとある。
禁煙となった入口
灰皿が撤去され、『4月からこの場所は禁煙になります!』との掲示が2ヶ所貼られていた:
掲示:
書き起こし:
健康増進法の一部を改正する法律(H30.12)より受動喫煙防止の為、4月から長寿苑の一部を禁煙とします。職員出入り口で、喫煙は可能です。ご理解ご協力をお願い致します。
移設はされたものの、『職員出入り口で、喫煙は可能』とある。職員へ受動喫煙が生じることだろう。
文中の『H30.12』が何を示すのか不明。改正健康増進法の公布は平成30年7月25日。
タバコと寿命
喫煙が寿命を縮めることが知られている。「長寿苑」と施設を命名するなら敷地内禁煙としてはどうか。
日本医師会のウェブサイトには次のようにある:
日本人では20歳より前に喫煙を始めると、男性は8年、女性は10年も寿命が短縮します。
それだけでなく
早く禁煙すればするほど、寿命を取り戻せます
ともある。
詳しくはこちら:
www.med.or.jp