奈良交通の佐紀県営住宅前バス待合所の灰皿が撤去(2019年10月)
奈良交通の佐紀県営住宅バス停の待合所に灰皿が設置されているのを見かけた。受動喫煙が生じる場所だ。
奈良交通に要望したところ、撤去された。
待合所の灰皿
バス停横の待合所の中に灰皿が設置されていた: ここで喫煙がなされるとバスを待つ人らへと受動喫煙が生じる。
喫煙の際の配慮義務
2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法の25条の3は喫煙の際の配慮義務を規定する。
その具体例を、健発0122第1号の第1の4は、次のように示す:
喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
したがって、バス待合所のような人が多く集まる所に灰皿を設置してはいけない。
またバス停の近くで喫煙をしてもいけない。
健康増進法より抜粋:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
他のバス停にも灰皿
奈良交通の他のバス停にも灰皿が設置されていた:
以前、撤去を要望したところ次の返答があった:
古市および八条町一丁目バス停にある灰皿につきましては、当社に記録がないため設置時期が不確かでございますが、おそらく喫煙についての規制がないような古い時期に設置したものと思われます。ご指摘のように受動喫煙防止の観点から一定期間の告知を行ったうえで撤去いたしたいと存じます。大変ご不快な思いをさせましたことお詫び申し上げます。
ストリートビューで古市バス停の灰皿が撤去されたことが確認出来る:
こちらのバス停はタバコ屋のすぐ前に位置していた: 灰皿は民地内ということで奈良交通としては対応(撤去)出来ないとのことだった:
宮の森町東口バス停につきましては、バス停付近の店舗敷地内に灰皿が置いてあります。大変申し訳ございませんが当社で設置したものではないため撤去はいたしかねます。
残念だ。