亀岡市立南つつじケ丘小学校の敷地内、校門付近で違法に喫煙している姿を見かけた。
京都府南丹保健所に通報したところ、後日「敷地内禁煙の周知・徹底をしていただくよう(学校に)依頼した」との連絡があった。
違法喫煙
2019年7月1日より改正健康増進法が一部施行され、小学校のような第1種施設は敷地内禁煙が義務付けられた。
敷地内での喫煙は違法となった。
2020年2月の休日に、校門付近での喫煙を見かけた:
この他、別の者による加熱式タバコのアイコスの喫煙も見かけた。同様に違法である。
同所が違法な喫煙場所として定着している様子が伺えた。
なお、亀岡市路上喫煙の規制に関する条例により、道路(歩道)であっても路上喫煙は禁止されている:
(市民等及び事業者の責務 )
第4条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。