久我の杜・生涯学習プラザの階段踊り場の灰皿が撤去(2020年1月31日)

久我の杜(こがのもり)・生涯学習プラザ(京都市伏見区久我東町216)の2階出入口に向かう外階段踊り場に灰皿が設置されていた。

当然、階段を上り下りする者らへと受動喫煙が生じる。健康増進法に規定される受動喫煙を生じさせない配慮が講じられているとはいえない。

京都市に撤去を要望したところ、令和2年1月31日(金)に撤去された。

久我の杜 生涯学習プラザ top

外観

出入口が2階にあり、階段の踊り場に灰皿が設置されてあった:

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久我の杜・生涯学習プラザの外観

近くで見た様子:

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階段の踊り場の灰皿

エスカレーターも用意されてはいるが、ここで喫煙がなされると階段を上り下りする者らへと受動喫煙が生じる。2階の出入口付近へも煙は到達するだろう。

喫煙の際の配慮義務

健康増進法の27条には「喫煙の際の配慮義務」が規定されている:

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

従って動線に灰皿を設置してはならない。

京都市の対応

京都いつでもコールを通じて撤去を要望したところ、2019年6月に京都市都市計画局 住宅室住宅政策課より次の回答があった:

貴方様から御指摘いただきました久我の杜生涯学習プラザの灰皿につきましては,健康増進法の規定等を踏まえ,速やかに撤去や人通りの少ない場所への移設等をしてまいります。
この度は,貴重な御意見を賜り,誠にありがとうございました。

撤去の予告

令和2年1月6日、京都市都市計画局 住宅室住宅政策課と京都市久我の杜・生涯学習プラザの連名で「灰皿の撤去のお知らせ」が掲示された:

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灰皿の撤去のお知らせ

書き起こし(一部):

当プラザでは、受動喫煙防止の観点から
令和2年1月31日(金)をもって、
灰皿を撤去させていただきます。


京都いつでもコールの回答では「速やかに撤去や人通りの少ない場所への移設等をしてまいります。」とのことであったが、半年以上の期間を経て撤去となった。「速やか」であったとはいえない。

久我の杜・生涯学習プラザからのメール

京都市に情報公開請求したところ、次のメールが開示された:

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久我の杜・生涯学習プラザからのメール


このメールについて、京都市都市計画局 住宅室住宅政策課より次の説明があった:

受動喫煙対策として喫煙場所の移設等の検討を行っていたところ、指定管理者の担当者が周辺施設の図書館の職員に対して聞き取りを行い、当課に対して情報提供のためにメールを送信されたものである。

「周辺施設の図書館」とは、隣接する久我のもり図書館のことである。他にも伏見区役所神川出張所が周辺施設としてある。


メールの内容から分かるのは、施設周辺での吸い殻の不法投棄や路上喫煙を懸念している、ということだ。(※京都市は市内全域で路上喫煙禁止)

「路上喫煙禁止を促す看板を設置」といった提案も見られるが、そのような看板の設置は実際には確認できなかった。

「現状よりあちこちで吸い殻の回収をすることになる。」との懸念が示されるが、このような利用者の施設利用は禁止されるべきであろう。受動喫煙を容認する理由とはならない。