南丹市八木支所の違法喫煙所が移設(2020年5月中旬)
南丹市八木支所(京都府南丹市八木町八木東久保)の庁舎裏口付近に喫煙所があった。
出入口付近であるだけでなく、図書館への動線の近傍であるなど、特定屋外喫煙場所の要件である「通常立ち入らない場所」ではなかった。
保健所に通報した結果、通常立ち入らない場所へと移設された。
喫煙場所
庁舎裏手の出入口付近に指定喫煙場所があった(「現在地」が正面玄関):
喫煙場所は出入口のすぐ近くに設置されていた:
また隣接する図書室からの動線(点字ブロック)の近傍でもあった:
これでは図書室へ出入りする者や支所との間を行き来しようとする者らへと受動喫煙が生じる。
特定屋外喫煙場所の要件
2019年7月1日より改正健康増進法が一部施行され、南丹市八木支所のような行政機関の庁舎は第1種施設に分類され、原則敷地内禁煙が義務付けられた。
喫煙場所を設置する場合は、特定屋外喫煙場所の要件を満たさねばならない。
主な要件は3つ
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること。
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
このうち、区画はパーティションでなされていた。
また、パーティションに標識の掲示はされていた:
しかし、図書室と庁舎とを繋ぐ動線の近傍であり、「通常立ち入らない場所」ではなかった。
出典: 健発0222第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
南丹保健所の対応
京都府南丹保健所に特定屋外喫煙場所の要件を満たさないことを指摘し、是正指導を要望したところ、次の回答があった:
指導・対応させていただきました。
具体的な「指導・対応」の内容は分からなかった。
廃止された喫煙場所
喫煙場所が廃止されていた:
八木支所の担当者に聞くと、5月中旬にこの喫煙場所を廃止し、「通常立ち入らない場所」に移設したとのことであった。
移設場所は保健所と協議し選定したと言っていた。