大阪府教職員の喫煙に関する懲戒処分
大阪府教育委員会は教職員に対する懲戒処分を報道発表している。
府民向けにウェブサイトで公表されるものより、報道提供資料の方が内容に詳しい。保存期間は5年。
報道提供資料のうち、処分の理由に勤務時間中の喫煙や敷地内での喫煙を含むものを情報公開請求により入手したので、紹介する。
敷地外の路上で喫煙したり、敷地内で加熱式タバコを喫煙したりと態様は色々。
教育庁からは再三通知が出されている。
- 令和3年1月28日付け教職員の処分について
- 令和2年3月27日付け教職員の処分について
- 令和元年12月27日付け教職員の処分について
- 令和元年6月20日付け教総第1661号「勤務時間中における喫煙禁止の徹底について(通達)」
- 令和元年6月17日付け教職人第1896号「勤務時間中における喫煙禁止の徹底について(通達)」
- 平成30年11月1日付け教職員の処分について
- 平成30年9月28日付け教職員の処分について
- 平成30年7月13日付け教職人第2010号「学校敷地内や勤務時間中における喫煙禁止の徹底について」
- 平成30年7月11日付け教総第1856号「勤務時間中における喫煙禁止の徹底について(通達)」
- 平成30年3月29日付け教職員の処分について
- 平成29年7月28日付け教職員の処分について
- 平成24年9月11日付け教委職人第2131号「学校周辺の路上喫煙について(通知)」
令和3年1月28日付け教職員の処分について
令和2年3月27日付け教職員の処分について
令和元年6月20日付け教総第1661号「勤務時間中における喫煙禁止の徹底について(通達)」
平成30年11月1日付け教職員の処分について
平成30年9月28日付け教職員の処分について
同僚教員へのハラスメントの具体的な内容の部分には、ぼかし処理を施した。