京都市上京区役所には屋外に喫煙場所があるが、来客を待たせてタバコを吸いに行く職員がいると市民から苦情があった。
京都市では勤務時間中の喫煙は特に禁止されていないようだ。
財政難の中、タバコを吸いに行く暇があるのだろうか?
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市民からの苦情
2020年6月3日、京都市くらし安全推進課に市民から電話で上京区役所の喫煙所について苦情があった。
くらし安全推進課は路上喫煙対策の担当であるため、担当外。
苦情は上京区役所へメールで共有された:

苦情の内容:
上京区役所に喫煙所がある。おかしい。来客が待っているのに職員が吸いに行っている。
上京区役所の喫煙者数
毎年実施される職場巡視に先立ち人事課へと提出される資料(受動喫煙防止対策実施状況)から、職員の約10%、18~19人の喫煙者がいることが分かる。
表にするとこうなる:
年度 | 職員数(人) | 喫煙者数(人) | 喫煙率(%) |
---|---|---|---|
H29 | 175 |
19 |
10.9 |
H30 | 187 |
18 |
9.1 |
H31 | 181 |
18 |
9.9 |
R2 | 164 |
16 |
9.8 |
他に分かること:
- 喫煙所は以前からあったようで、撤去を検討することもなく、ただ現状維持を繰り返している。
- 喫煙所は煙が周辺に飛散しないよう衝立で囲われている。
- 改正健康増進法が一部施行された2019年7月1日からは標識を掲示し、特定屋外喫煙場所とされている。
平成29年9月13日決定「受動喫煙防止対策実施状況」:

平成30年9月19日決定「受動喫煙防止対策実施状況」:

令和元年9月17日決定「受動喫煙防止対策実施状況」:

令和2年度「受動喫煙防止対策実施状況」

健康管理医の職場巡視結果報告書
職場巡視結果報告書に記載の「受動喫煙防止対策」の項目は、いずれの年度も「①良好」と評価された。
「火災防止」の項目には特記事項として「灰皿は各自持参」と記されている。清掃担当者への受動喫煙防止にもなる。
2017年12月21日実施「健康管理医の職場巡視結果報告書」:

平成30年12月12日実施「健康管理医の職場巡視結果報告書」:

令和元年11月22日実施「健康管理医の職場巡視結果報告書」:


令和2年11月13日実施「健康管理医の職場巡視結果報告書」:


安全衛生委員会(摘録)
受動喫煙対策について安全衛生委員会において目立った議論はされていない。
平成29年度第1回上京区役所安全衛生委員会(摘録)
平成29年5月23日開催。


摘録の1ページで少しだけ受動喫煙対策について触れられている:
国で受動喫煙防止法の制定が議論されている。庁舎禁煙のルールが変わるのか。
→法案の内容が具体的になった段階で、何らかの対応を検討することになると思う。
令和元年度第6回上京区役所安全衛生委員会(摘録)
令和元年10月29日開催。
平成29年第1回の委員会で「何らかの対応を検討する」と言っておきながら、この日に至るまで、安全衛生委員会では受動喫煙対策について何も議論がされてこなかった。
改正健康増進法の一部施行日である2019年7月1日は既に過ぎている。



摘録の2ページに記載のやりとり:
林委員
喫煙スペースについて、先日受講した研修で保育所から25m以上、離さなくてはならないと聞いた。また、マンションからも5m程度しか離れていないので、今の喫煙スペースは撤去しなくてはならないのではないか。
矢島委員長
現在の喫煙スペースについては、改正健康増進法のガイドラインをクリアしたものであるとの認識であるが、保育所からの距離に関することについては初めて聞いた。もし、法的に問題があるのであれば、庁舎管理担当で検討する。また安全衛生委員会の場においても、検討していきたい。
この後、翌2020年8月まで安全衛生委員会で検討されていないことを確認している。その後、検討されたかは知らない。
区役所の北側に保育園がある。また東側にはマンションがある。林委員はこれら周囲の施設への受動喫煙を懸念していると思われる。
「25m」とは、大和浩博士らの実験結果から導かれた数値のことを言っているのかも知れない。「先日受講した研修」が何を指すのかは分からない。
受動喫煙防止等のたばこ対策の推進に関する研究 平成29(2017)年度
全て表示|厚生労働科学研究成果データベース MHLW GRANTS SYSTEM
分担研究報告書「受動喫煙防止の法規制の強化に関する研究」より資料2の抜粋:

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