京都市北区の北大路通りと加茂街道とが交わる北大路橋西詰交差点の南西角の歩道にJTの灰皿が置かれていた。
不正占用だ。歩道に勝手に物件を設置してはいけない。
この灰皿で路上喫煙する者がいたようで、京都市くらし安全推進課に撤去依頼があった。
くらし安全推進課には撤去権限がないため、北部土木事務所に撤去を依頼し、その後撤去された。
電話による苦情
2020年7月14日、京都市くらし安全推進課への電話による苦情:
※京都市内の路上は路上喫煙禁止条例により、全て禁煙である。所管課はくらし安全推進課。
くらし安全推進課の回答:
現地確認し対応する。管理者がいれば指導する。いない場合は路上喫煙の条例に撤去権限はないので、土木事務所に撤去を依頼することになる。
※道路管理は土木事務所の管轄。
その後の対応状況:
- 翌15日に現地確認したものの所有者(管理者)が不明であったため、北部土木事務所に撤去を依頼
- 同月30日、現地近くを通りかかった際に、灰皿が撤去されていることを確認
苦情や回答また対応状況は、次の部分公開文書で確認できる:

撤去後の様子
プランターと街灯の間にあった灰皿が撤去されていた(2020年11月):

北大路通りは国道なので、実際に撤去したのは京都市の北部土木事務所ではなく、国土交通省の京都国道事務所ではないだろうか?
関係課や機関がうまく連携して撤去に至った事例と思う。
www.city.nara.lg.jp
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news.yahoo.co.jp
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