禁煙店での喫煙は営業時間外でも違法(健康増進法違反)

兵庫県内のレストランで、店主らしき男性が閉店後、喫煙しながら作業をしていた(2020年6月):

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閉店後の喫煙

店の内外をくわえタバコで行き来していた。

店内に貼られた禁煙を示す標識:

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禁煙ステッカー

この標識は兵庫県受動喫煙防止条例の改正前に使用されていたものだ。


2020年4月から改正健康増進法が施行され、禁煙店内での喫煙は違法行為とされた。違反は最大30万円の過料が適用されうる。

これは営業時間外でも変わらないようだ。

兵庫県 健康福祉部 健康局 健康増進課 受動喫煙対策班に通報したところ、次の回答があった:

店主に架電の上、店舗の喫煙環境を確認いたしました。
該当店舗は禁煙としていたものの、店主が条例を誤って認識していたため、閉店作業時等に喫煙していたこともあったとのことでした。
法令・条例内容を説明のうえ、店舗内での禁煙の徹底を指示いたしました。

営業時間外であろうと店の中で喫煙されると壁紙等に有害物質が残留し、三次喫煙の被害に遭う:
workplace-kinen.t-pec.co.jp

こんな店は到底利用できない。



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