島本町上下水道部の敷地内の吸い殻入れが撤去(2020年12月)

島本町上下水道部は2019年4月1日に敷地内禁煙となった。

しかし敷地内の植え込みに植木鉢が置かれ、職員が喫煙した際の吸い殻入れとして利用されていた。

敷地内への吸い殻入れの設置は、健康増進法第30条違反であると指摘したところ、撤去された。

上下水道部は2019年4月1日より敷地内禁煙

役場庁舎、消防本部庁舎とともに上下水道部は2019年4月1日より敷地内禁煙となった:
muen-desire.hateblo.jp

植え込みに吸い殻入れ

敷地の際の植え込みに植木鉢が置かれていた(2020年12月):

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植え込みに置かれた植木鉢

植木鉢の中には夥しい量のタバコの吸い殻が入れられていた:

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植木鉢

健康増進法第30条

敷地内への吸い殻入れの設置は健康増進法第30条に違反する:

第三十条 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

elaws.e-gov.go.jp
最大50万円の過料が罰則として適用されうる。

島本町上下水道部長からの回答

違法を是正するよう意見したところ、次の回答があった:

私の声をいただき、早速、状況を確認し、ご指摘のとおり植木鉢があることを確認し、速やかに撤去いたしました。
また、職員に聞き取りをしたところ、上下水道部庁舎の敷地外において喫煙し、吸い殻を当該植木鉢に捨てていたことが判明しました。
当該職員に対しては、喫煙のルールを再確認させるとともに、敷地内に吸い殻を捨てずに自己責任において処分するように注意いたしました。
本事案の発生につきましては、管理職一同、大変重く受け止めておりますとともに、管理不行き届きであり、お詫び申し上げます。
今後におきましても、住民の方々の疑念を招くことのないよう、再発防止に向けまして部下職員に周知徹底してまいります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

どうも職員が路上で喫煙していたということのようだ。

通行人に受動喫煙が生じるので路上で喫煙すべきではない。



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