大阪市路上喫煙対策委員会公募委員の選考(2020年10月26日)について

大阪市が2020年9月18日から10月9日にかけて、路上喫煙対策委員会の委員1名の公募を行った。内容は、「市民かつ喫煙者を代表して大阪市路上喫煙対策委員会へ出席し、大阪市の路上喫煙対策への幅広い意見・提案を求める」もの。

喫煙者1名、非喫煙者1名の計2名が応募し、選考委員会による採点を経て、喫煙者1名が選ばれた。任期は2年。

公募委員は委員会に出席し、路上喫煙禁止地区で路上喫煙防止指導員に捕まったことがあるが問答の末、過料徴収を免れた、などと発言している。

公募内容

募集案内のページ:
www.city.osaka.lg.jp

内容:

市民かつ喫煙者を代表し、大阪市の路上喫煙対策への幅広いご意見・ご提案をいただくことを予定しており、公募委員には、大阪市路上喫煙対策委員会へ出席していただきます。 

  • 公募数: 1
  • 公募期間: 令和2年9月18日(金曜日)から令和2年10月9日(金曜日)まで
  • 応募資格: 令和2年11月2日(月曜日)から2年

応募には、応募用紙の他、小論文を提出する。公募は今回が初。


路上喫煙対策をしようというのに何故、喫煙者の代表を委員に加えるのか?理解ができない。

公開文書

大阪市に情報公開請求して公募委員の選考に係る文書を入手した:
drive.google.com


以下、かいつまんで紹介する。

応募者

喫煙者1名(受付番号No.01)と非喫煙者1名(受付番号No.02)の計2名が応募した。

受付番号No.01

後述の選考では、「対象者A」とされた。

応募用紙の「喫煙している」にチェックがある:

f:id:muen_desire:20210226205448p:plain
応募用紙(喫煙者)

小論文の内容は非公開(大阪市情報公開条例第7条第1号及び第5号該当):

f:id:muen_desire:20210226205533p:plain
路上喫煙の防止に関する小論文(喫煙者)

受付番号No.02

後述の選考では、「対象者B」とされた。

応募用紙の「喫煙していない」にチェックがある:

f:id:muen_desire:20210226205905p:plain
応募用紙(非喫煙者)

小論文の内容は、やはり非公開:

f:id:muen_desire:20210226210005p:plain
路上喫煙の防止に関する小論文(非喫煙者)

選考委員会

令和2年10月26日、選考委員会が開催された。

各選考委員あて案内(10月19日付け起案・決裁):

f:id:muen_desire:20210226210239p:plain
大阪市路上喫煙対策委員会の選考委員会開催について
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大阪市路上喫煙対策委員会公募委員の選考について
f:id:muen_desire:20210226210510p:plain
採点表
f:id:muen_desire:20210226210554p:plain
委員名簿
f:id:muen_desire:20210226210617p:plain
配席図
f:id:muen_desire:20210226211111p:plain
集計表
f:id:muen_desire:20210226211139p:plain
集計表より特記事項(抜粋)
f:id:muen_desire:20210226211252p:plain
資料4

選考結果の通知

対象者Aを公募委員に決定し、応募者それぞれに結果が通知された。

令和2年10月27日付け起案、28日付け決裁。

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(案の1)
f:id:muen_desire:20210226211742p:plain
(案の2)
f:id:muen_desire:20210226211806p:plain
(案の3)

公募委員の委員会での発言

公募委員は第34回(令和2年11月11日開催)から出席している。

第35回の委員会(令和2年12月9日開催)で過料徴収件数に関して次の発言があった:

前回のこの委員会で私個人の経験もお話しさせていただいたんですが、私も実は捕まったことありまして。禁止地区であることを知らなかったんです。知らなかったから、なんでやねんとか、それで喧嘩まではしてないですけど、問答があってですね、結局払わずに済ませてもらったんですけども、そういう人もいるとですね、これの 10 倍ぐらいいるんじゃないかと思うんですよね。

捕まったけれど、過料徴収を免れたとのことである。
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議事録: https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000010/10440/35gijiroku.pdf


大阪市路上喫煙対策委員会委員の公募手続等に関する要綱には、次のようにある:

(解嘱)
第8条 委員会の委員に委嘱された者に、次の事由が生じた場合、委員会の委員を解嘱する。
 (1) 第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき
 (2) 委員会の委員として適格性に欠く言動、事実が判明したとき

適格性のある委員が選考されたといえるのだろうか?



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