四條畷市職員に口頭注意処分 喫煙所の外で喫煙(2020.9.4)

大阪府四條畷市の職員が、令和2年8月7日午後6時頃、市役所敷地内に設置されている特定屋外喫煙場所の周辺で喫煙していた。

喫煙場所の外での喫煙は健康増進法第29条に違反する行為であったので、「市長への意見箱」に投書し指摘した。

四條畷市分限・懲戒審査委員会が開催され、懲戒処分とはならなかったものの、総務部長により口頭注意がなされた。

令和元年10月4日付け畷総施第686号「指定場所での喫煙の徹底について」

四條畷市役所の敷地内、東別館駐車場東側に特定屋外喫煙場所が設置されている:

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令和元年10月4日付け畷総施第686号「指定場所での喫煙の徹底について」

外観がこちら:

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特定屋外喫煙場所の外観

パーテーションで囲われた中で喫煙が可能。上方向は開放されているため、すぐ横のプレハブの階段を上り下りする者へと受動喫煙が生じる場所にある。

2019年7月1日より一部施行された健康増進法の規定により、この特定屋外喫煙場所以外の場所は、喫煙禁止場所である。

令和2年6月2日付けメール「指定場所での喫煙の徹底について」

市民から喫煙場所以外での喫煙行為があると通報があったため、指定場所での喫煙の徹底についてメール周知がなされた:

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令和2年6月2日付けメール「指定場所での喫煙の徹底について」

令和2年8月7日、市職員による喫煙所の外での喫煙

令和2年8月7日午後6時頃、特定屋外喫煙場所の外で、市職員が加熱式タバコを喫煙していた:

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特定屋外喫煙場所の周辺での喫煙

着用していた名札から、氏名を読み取った。

ちなみに休憩時間中の喫煙。市職員の勤務時間中の喫煙は禁止されている。

四條畷市長の回答と喫煙職員への処分

市長への意見箱 - 四條畷市ホームページ に投書し、事実確認の上、処分を求めたところ、次の回答があった:

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令和2年8月18日付け畷総人第899号「市長への意見箱に対するご意見等について(回答)」

市の懲戒処分の指針に基づき速やかに手続きを進めるとある通り、回答の前日8月17日付けで四條畷市分限・懲戒審査委員会に諮問されていた:

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令和2年8月17日付け畷総人第919号「職員に対する処分について(諮問)」

開催通知:

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令和2年8月20日付け畷総人第941号「四條畷市分限・懲戒審査委員会の開催について(通知)」

「口頭による厳重注意が妥当」との答申:

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令和2年9月4日付け畷総人第1071号「職員に対する処分について(答申)」

口頭注意(原稿):

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総務部長用「口頭注意」

令和2年8月27日付け畷総人第969号「喫煙について(通知)」

市長からの回答に、

これを機として職員に対し法令順守はもとより喫煙マナーにつきまして再度の周知徹底を図るなどの取り組みを進め、市民の皆様を受動喫煙から守るとともに再度このようなことのないよう努めてまいります。

とあったように、総務部長から「決まりに従われない場合は、地方公務員法に基づき懲戒処分の対象となること」がある旨、通知された:

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令和2年8月27日付け畷総人第969号「喫煙について(通知)」

しかし決まりを守ろうと、この喫煙場所はパーテーションで囲っただけで上方向は筒抜けであるのだから、すぐ隣りの建物を利用する職員には受動喫煙が生じているように思う。

大阪府受動喫煙防止条例を遵守し、喫煙場所は撤去し、敷地内全面禁煙とすべきだ。



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