平成27年3月24日付で、財務省理財局たばこ塩事業室から発出された「業務委託が行われる場合の申請時の確認について」と題する事務連絡の全文を掲載します。本件は、製造たばこ小売販売業許可における経営者判断基準を整理した内部運用文書です。
平成27年3月24日付け事務連絡「業務委託が行われる場合の申請時の確認について」


書き起こし:
事 務 連 絡
平成27年3月24日各財務(支)局理財部長
沖縄総合事務局財務部長
日本たばこ産業株式会社 殿理財局総務課たばこ塩事業室長
神 田 宣 宏業務委託が行われる場合の申請時の確認について
製造たばこ小売販売業の許可は、当該事業を「業として行おうとする者」が受けることとされており、許可名義人は経営者としてたばこ小売販売を営む者である必要がある。
今般、予定営業所における物品販売等について申請法人が別法人と業務委託契約を締結している事案が認められたことから、業務委託が行われる場合に委託者と受託者のいずれを申請の適格者たる経営者と判断すべきか考え方を整理するとともに、許可申請の調査・審査時において、申請者が経営者であることの確認方法を下記のとおり定めたので、了知の上、適切に対応されたい。
記
1.申請者が店舗運営業務を第三者に委託している場合、委託者側と受託者側のいずれが経営者であるかについては、当事者間の委託契約の内容を確認することに加え、事業運営の実態に基づいて慎重に判断する必要がある。
申請者が経営者であることを確認できない場合や、申請者以外の者が実質的に経営者と判断される場合には、名義貸しによる無許可販売に該当するおそれがあり、許可を行うことは適当ではない。2.申請者が経営者と判断されるためには、店舗での業務運営に関する決定権を有し、経営に係るリスク(損益の帰属)を負っていることが必要である。
具体的には、以下の要件を満たしている場合に、委託者を経営者と判断することが適当と考えられる。
イ.委託者と受託者の間に契約に基づく指揮命令系統があり、委託者の指示の下で店舗運営業務が行われること
ロ.損益を構成する商品の売上や仕入れ債務は委託者に帰属し、受託者が得る収入は契約に基づく委託の対価としての委託料であること3.このため、許可申請の調査・審査時において、JT及び財務局は、以下のとおり対応する。
(1)JTは、申請者以外の者(法人にあっては申請法人の従業員以外の者)が申請書類の提出や現地立会いを行った場合、その理由を確認し、当該申請者以外の者に対してたばこの販売に係る業務委託が行われる旨の説明を受けた場合、その旨を調査書「参考事項欄」に記載する。
(2)財務局は、申請者から業務委託契約の内容を明らかにした書類の提出を求めた上で、申請者に説明を求め、上記2.の要件により、申請者が経営者であることを確認する。ただし、例えば、たばこ以外の物品販売も併せて行う店舗において、たばこのみに限った業務委託を行おうとする場合など、申請者が経営者であるか疑義が生じた事案については、当面の間、当室に相談の上、対応する。
なお、確認の結果、申請者以外の者が経営者であると判断される場合、経営者である者が申請書を提出する必要がある旨を説明し、許可申請を取り下げるよう指導する。