大阪府四條畷保健所 企画調整課が令和7年10月に管内市の飲食店より受動喫煙防止のための啓発媒体の提供希望があったことにより作成したもの。
健康増進法の規定により、アーケード商店街の内部は喫煙禁止場所に相当する。


尼崎市役所の特定屋外喫煙場所が令和7年1月末に廃止された。

市職員が勤務時間中に喫煙しているとして報道されていた:
www.sankei.com
廃止に至る経緯を公文書等で確認する。
令和7年1月7日開催。
総務局長から、敷地内における喫煙所の廃止について説明があった。

人事課起案。
1 概要
本市は、喫煙マナーの向上を推進するとともに、平成28年7月に「尼崎市職員たばこ取組宣言」を発出し、職員に対しても喫煙に関する取組を推進してきたところである。
こうしたなか、来庁者のための喫煙スペースである本庁敷地内の喫煙所において、その利用実態は、市職員の利用が多く、勤務時間内の禁煙について、継続して注意を促してきたものの、今もなお、一部の職員において守られていない状況が続いています。
本市としては、「尼崎市たばこ対策推進条例」を改定し、令和7年4月からは過料徴収を求めていく等、今後、喫煙マナーのさらなる向上を推し進めていく中で、市民からの苦情や、禁煙を主張する団体から要望書が届くなど、複数の職員がその対応に多くの労力を費やしており、また、こうした内容が新聞記事に取り上げられるなど、尼崎市職員のイメージ低下を招いている状況は回避すべきであるとの判断から、敷地内の喫煙所を廃止することとします。2 今年度における勤務時間内の喫煙禁止の周知状況
・令和6年5月22日 企画管理課長会にて周知及び通知文発出
・令和6年7月16日 庁内イントラネットの掲示板にて通知
・令和6年9月30日 企画管理課長会において口頭にて再周知(最後通告)
・令和6年10月10日 公用パソコンの起動時に注意喚起のポップアップ掲載開始3 人事課職員による喫煙所巡視結果(平日の午前11時及び午後3時)
(1) 7月22日から8月9日 述べ39人/15日間(2.4人/日)
(2) 10月1日から10月31日 述べ45人/21日間(2.1人/日)
※周知等を行うも、勤務時間中の喫煙者数に大きな変化なし4 撤去時期について
令和7年1月末予定(庁舎管理課と調整済)5 今後の対応について
本庁敷地内の喫煙所を廃止以降、職員の勤務時間中における敷地外での喫煙行為があった場合、職務専念義務違反に基づく措置対象となり得るものとなりますので、喫煙者におきましては、改めてたばこに関するルール・マナーの徹底をお願いします。以上






