奈良第2法務総合庁舎(奈良市東紀寺町)の駐車場に何者かが灰皿を設置していた。管理者はそのことに気付いていなかった。同庁舎は改正健康増進法においては第1種施設に分類され、灰皿の設置は健康増進法25条の6違反となる。奈良市保健所に通報したところ、撤去…
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