奈良第2法務総合庁舎の駐車場に設置された違法灰皿が撤去(2020年1月)

奈良第2法務総合庁舎(奈良市東紀寺町)の駐車場に何者かが灰皿を設置していた。管理者はそのことに気付いていなかった。

同庁舎は改正健康増進法においては第1種施設に分類され、灰皿の設置は健康増進法25条の6違反となる。

奈良市保健所に通報したところ、撤去された。

※本稿でいう健康増進法「25条の6」は、現在「30条」へと移動している。

駐車場の灰皿

駐車場の中、庁舎へと向かう階段の脇に灰皿が設置されていた(2020年1月):

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駐車場の灰皿(奈良第2法務総合庁舎)

グーグルストリートビューにも灰皿が写っていた(2018年10月):

このような屋根がある場所で喫煙がなされると、駐車場を利用する者らへと受動喫煙が生じる。

健康増進法25条の6

2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法において、行政機関の庁舎は第1種施設(特定施設)に分類され、原則敷地内禁煙が義務付けられた。

特定の要件を満たした場所以外の場所(「喫煙禁止場所」という)に灰皿を設置すると健康増進法25条の6違反となる:

(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

奈良市保健所の対応

奈良市保健所(奈良市医療政策課)に健康増進法25条の6違反を指摘したところ、次の回答があった:

現地を確認の上、管理者に現状についてのヒアリングを行いました。管理者は、当該施設が第1種施設にあたることを認識していましたが、誰かが現在の場所に灰皿を設置し、それを認識していなかったとのことでした。
早急に、現在の場所から灰皿を撤去するとのことでした。

管理者は灰皿の設置を見落としていたことになる。恐らくこの庁舎ではなく、近くの奈良第2地方合同庁舎に勤務しているのだろう。

撤去後の様子

回答にあったとおり、灰皿が撤去されていた(2020年2月):

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撤去後の様子