茨木市議会議員補欠選挙(2020.4.12)候補の受動喫煙に関する議会発言

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茨木市議会議員補欠選挙ポスター掲示
※追記 山下けいき候補は落選した: 茨木市議会議員補欠選挙開票速報/茨木市

2020年4月12日に茨木市議会議員補欠選挙が投開票される。3議席に対し、7人が立候補した。うち2人が元職である。

市議会の議事録を検索すると、山下けいき候補が、過去に受動喫煙防止を何度も訴えていた。学校については敷地内全面禁煙を要望していた。

現在、市役所は敷地内全面禁煙でない。駐車場にJTが寄贈した喫煙所が設置されている。大阪府受動喫煙防止条例は市役所などの第1種施設は2020年4月より「敷地内全面禁煙」としていて、市は府条例を守れていない。山下候補が市役所の敷地内全面禁煙を望んでいるかは議事録からは分からなかった。

同日に、市長選挙も執行される。

www.bloomberg.co.jp

検索結果

山下候補の市議会での発言を「喫煙」「禁煙」「たばこ」「分煙」の4つの検索語のいずれかを含む条件で検索した結果がこちら:

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「喫煙 禁煙 たばこ 分煙」いずれかでの検索結果

茨木市議会/会議録検索システム

市公共施設の建物内全面禁煙に関する請願に対する賛成討論

平成17年 第6回定例会(第3日12月20日

健康増進法が成立し、公共施設の屋内での受動喫煙防止対策が努力義務とされた時の請願に対する賛成討論。なお、同じ会派の桂議員は反対討論をした。このことから山下候補は個人として受動喫煙防止に積極的であることが分かる。

No.62 山下議員

 私は、請願第1号、市公共施設の建物内全面禁煙に関する請願に対して、賛成の討論を行います。
 本請願は、茨木市受動喫煙の害から市民の健康を守るために、一日も早く公共施設を建物内全面禁煙にすることを求めるものであります。
 健康は市民にとって大きな関心事となり、健康産業が生まれ、その領域は年々拡大の一途をたどっています。たばこについても種々の議論がなされてきましたが、喫煙のもたらす生命や健康への悪影響についての議論は決着がつき、残されているのは、いかにたばこと無縁の社会づくりを進めていくかになっています。
 また、たばこによる税収は、年間、約2兆3,000億円であるのに対して、喫煙による医療費や労働力の損失、火災による損失は、この3倍を上回る7兆1,500億円に及んでおり、この点からも、たばこ社会からの脱却が望まれるものであります。
 私は、行政が個人の領域まで踏み込むことについては、極めて慎重であるべきだとの考えを持っています。その点で、健康増進法そのものについては異論を持っている者の一人であります。しかしながら、たばこについては、喫煙者本人以上に周囲の人に副流煙による健康被害や不快感をもたらしており、これから市民を守るために積極的に対応することは、時代の要請といっても過言ではありません。
 特に、不特定多数の市民が出入りする公共施設にあって、行政が全面禁煙に向けて努力することは当然だと考えるものであります。
 茨木市分煙を基本に、受動喫煙の害から市民の健康を守るための施策を行っていることは評価するものであります。しかし、設置している空気清浄器は、請願書にあるように、煙の粒子は取り除くことはできても、発がん性物質などの有害ガスを取り除くことはできません。かえって周囲にまき散らす役割を果たすことが明白になり、官公庁の導入は違法な支出であると指摘される時代であります。
 既に堺市が敷地内禁煙、八尾市が公共施設はすべて禁煙、泉佐野市、岸和田市が庁舎内禁煙、摂津市が市庁舎、公民館、学校などの施設の室内と公用車について全面禁煙に踏み切っています。
 私も喫煙経験者であり、食後の一服、コーヒーを口にするときの一服がうまかったことは、今でも鮮やかに覚えております。また、議会で質問の準備に追われているとき、原稿を書いている際のたばこは、気分転換として、よく口にしたものであります。
 喫煙は個人の嗜好でありますので、とやかく言うものではありません。ただ、喫煙者といっても、できれば禁煙したい、本数を減らしたいと思っている人が大半であり、少しはその環境づくりになるのではと思っております。
 また、この請願は建物の外に適当な場所を設けることを否定しているものではありません。喫煙者が窮屈な思いをしなくて済む、そんなスペースを設けることについて、私は反対ではありません。ただ、受動喫煙を避けるための配慮を求めていることをご理解いただきたいと思います。
 最後に、請願第2号は、学校敷地内の全面禁煙を求めるものでありますが、どちらの請願にも賛成の立場を明らかにし、賛成討論といたします。皆様の賛成をお願いして、討論を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)

健康増進法の施行について

平成15年 第2回定例会(第2日 3月 7日)

No.11 山下議員

 さて、この5月から受動喫煙の防止を定めた健康増進法が施行されます。この第25条では、「学校、体育館、病院、官公庁施設など、多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」とあります。兵庫県相生市、石川県の羽咋市では市庁舎の全面禁煙を実施するなど、分煙から全面禁煙への流れも加速されています。この受動喫煙の防止を定めた健康増進法の施行に当たって、本市の現在の対応と今後の展開について明らかにされたいと思います。なお、市庁舎や学校、体育館、保育所などの教育・福祉施設については、早急な対策を講ずるべきだと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。

No.26 山本市長

 受動喫煙の防止でございますが、市内の多数の人が利用する施設の状況は把握できておりませんが、市庁舎や学校、保育所等の教育福祉施設につきましては、現在、施設内禁煙あるいは喫煙室や清浄機の設置、喫煙コーナーの指定などの形態により分煙対策に努めております。今後とも、それぞれの施設において受動喫煙の防止に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

公共施設におけるタバコ自動販売機の撤去について

平成15年 第2回定例会(第7日 3月14日)No.30 山下議員

 それから、たばこの自販機ですけれども、教育施設の中にもあるみたいですし、市長部局のほうが10基あるということなんですけれども、代表質問でもお聞きをしましたけれども、受動喫煙をなくす取り組みということで聞きましたら、それぞれの施設の中で取り組みを進めていくというのが回答であったわけですけれども、この際、たばこの自販機については抵抗もあるとは思いますけれども、全部撤去するという考え方に立てないのかどうか、それをお聞きをしたいというふうに思います。

教職員の喫煙について

平成15年 文教人権常任委員会( 9月11日)

No.56 山下委員

 それから、禁煙、分煙への取り組みということでお聞きをしますけれども、最近、摂津市も含めて、身近な自治体も含めて、いわゆる教育施設からは禁煙にしていくということで、取り組みが進んでいるというふうに思っています。それで、本市の教育委員会として、教職員の喫煙についてどのような見解を持っているのか。それから過去、教職員に対してどのような指導をされてきたのか。それから学校での分煙といいますか、喫煙場所というのは、限定するという方向になっているのか。
 それから、児童・生徒の件についてですけれども、児童・生徒の喫煙率について、どのような把握をされているのか。具体的な調査があるのであれば、そのこともお聞きをしたいというふうに思います。
 特に、児童の分については、保護者と連携しての取り組みも要るかなというふうに思いますけれども、そこら辺のところの動き、お聞きをしたいというふうに思います。

No.61 山下委員

 それから、禁煙の関係ですけれども、喫煙率で、昨年の保健医療課のほうの資料で、本市の中学校2年生の分については一定の数字が出ているわけですけれども、なかなか、私も長い間喫煙しておりましたから、これは、やめるというのは非常に困難を伴うというのもわかってるわけですけれども、しかし、やっぱり自分自身の体を考えた場合に、たばこを吸ったらいいというふうにはやっぱりならないと思うんですね。ぜひ、小学校、中学校の児童・生徒もそうですけれども、教育委員会の中で、教職員の分煙という形で今、徹底されているのかもしれませんけれども、ぜひ、全面的な禁煙という形で、これはもう教育委員会でそういう判断をする時期に来てるんじゃないかなと。これはただ単に摂津市だけではなくて、全国的に教育施設、福祉施設については、もう全面禁煙と、この流れがですね、法律の制定というのもあるかもしれませんけれども、やがてはそうなっていくし、そのことを否定する人たちというのはいないと思うんですよね。
 現在、喫煙されている方も、そういった流れの中で、ちょっとやめていこうかというような方向になれば、よりいいわけですから、ぜひ、全面禁煙という形への動きというのを期待するわけですけれども、その点についてのお答えをいただきたいというふうに思います。

学校の敷地内全面禁煙について

平成19年 文教人権常任委員会( 3月19日)
No.107 山下委員

 それから、あまり何でもかんでもいうとあれですから、学校での禁煙の問題ということで、最後に質疑をさせていただきたいと思います。
 禁煙ですね。たばこの問題です。それで、教育委員会の会議録の中で、いわゆる学校敷地内の全面禁煙を実施してほしいという請願が出されました。この請願に沿って、議論がなされているわけです。
 結論的に言いますと、請願は不採択という形になりました。ここから1年半ぐらいが経過しているんですかね。それで、全国的な状況でいいますと、学校での禁煙というのは、大きく前進をしている。たばこのない学校の推進プロジェクトというところのホームページがありまして、これによりますと、都道府県単位で言いますと、37都道府県ということになってまして、全国の4分の3を超える状況の中で、敷地内の全面禁煙というふうになっているわけです。それで、私が問題やなと思いますのは、教育長のほうで答弁といいますか、委員として発言をされている中で、和歌山県が全国的には先行実施してやったわけです。そのことで、これは文部科学省初等教育局が、そういった和歌山県の動きを、本当は支援していかなければならない。そういう立場かと私は思います。ところが、教育長が発言をされているように、全面禁煙を学校でやることについて、教職員の服務監督上、問題はないとは言えないと。勤務条件の問題にもかかわる。禁煙の行き過ぎで教職員の精神状態に影響が出るというようなコメント、何でこんなあほなことを言っているんやろうなと私は思いますけれども、こんなこと言って、和歌山県の足を引っ張るような動きがあったと。
 大橋教育長も、こういったコメントも出されていて、全面禁煙というところまでしなくてもいいのではないかと、こうおっしゃっていたわけです。
 私は、先ほど言いましたように、全国的な流れの中で、こういったコメントを出すような状況は、今どこにもないだろうというふうに思っています。それから、大阪府は、たばこ対策行動計画というのを立てまして、これの目標年次が実はことしですね。たばこ対策の目標というのがあって、平成19年には男性30%、女性5%に減少をさせるというのを目標にして、掲げております。
 学校の取り組みとして、未成年者の喫煙防止のための環境づくりということで、教育委員会等と連携して、学校の禁煙化を推進すると、こういうこともあるわけです。全国的な流れ、それから大阪府としてのこういった目標を掲げての行動計画がある中で、本市として改めて、やっぱり学校内においては、教職員も含めて、全面的に禁煙を実施するということにしてはどうかなと思います。
 それで、学校の中で、お酒を飲む。これはみんなあってはならない。アル中気味の先生がおったって、それはさせないと、こういうふうになっていますね。それで、たばこの問題も全く中毒だと私は思っています。だから、たばこがなくては生活ができないというような状況では、やっぱりあかんわけでして、酒があかんのやったら、たばこもあかんというふうに私は思うんですけれども、ぜひ、全面的な禁煙をという形で、そろそろ踏み切ってもいいのではないかというふうに思いますけれども、この点についての見解をお聞きをしたいと思います。



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京都芸術センターのグラウンド角の喫煙所が撤去(2019年7月22日)

京都芸術センター(京都市中京区 室町通蛸薬師下る山伏山町546-2)は、旧明倫小学校を改修し、開設された施設である。

校庭(グラウンド)の角、受動喫煙が生じる場所に喫煙所があった。

京都市に撤去を要望したところ、灰皿が撤去され、2019年7月22日より禁煙となった。

京都芸術センター

空の上から見たところ:

校庭を挟むかたちで北館、南館・西館が位置する。センターの出入口は西館にある。

喫煙所

校庭(グラウンド)の北西角に喫煙所があった:

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京都芸術センターにあった喫煙所(南館から見た様子)

近くで見たところ:

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喫煙所(近くより)

校庭(グラウンド)は立入が禁止されている。従ってギャラリー北へ行こうとすると喫煙所の側を通らざるを得ず、受動喫煙が避けられない。

喫煙の際の配慮義務

2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法において、喫煙の際に受動喫煙を生じさせない配慮義務が課せられた。受動喫煙が生じる場所に喫煙場所を設置してはいけない。

健康増進法より抜粋:

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

出典: 健康増進法 e-Gov法令検索

京都市の回答

京都いつでもコールより撤去を要望すると、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課より次の回答があった:

京都芸術センター(以下「センター」という。)では、主にセンター事業に関わるアーティスト等の使用に供するため、グラウンド北西角に喫煙所を設置しています。

改正健康増進法(以下「法」という。)は、2018年7月に成立し、本年1月24日に一部が施行され、関係政省令が本年2月22日に公布されたところです。センターは、法では第二種施設に該当することから、屋内は原則禁煙となり、敷地内(屋外)に関しては特に定められておりませんが、喫煙場所を定めようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。

センターの喫煙所につきましては、なるべく来館者等の受動喫煙を防ぐためグラウンド北西角に設置しているところですが、ご指摘にありますとおり、ギャラリー北の動線やワークショップルーム1の入口付近に位置しているため、更なる受動喫煙防止対策が必要であると考えております。

このため、取り急ぎ灰皿の設置場所をギャラリー北の動線やワークショップルーム1の入口付近から遠ざけました。今後,法の趣旨を踏まえた更なる対策を検討してまいります。

灰皿がより角に移動

市の回答にあったように取り急ぎの措置として、建物の角の方(向かって左側)へと灰皿が移動された:

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移動された灰皿

しかしこれは何の意味もない措置だ。1人の喫煙者のタバコの煙は無風状態でも直径14mの円周内に拡散するのであるから、壁際でしかも多人数が同時に喫煙すれば、非常に遠方にまで受動喫煙が生じる。

京都市には重ねて撤去を要望した。

2019年7月22日より禁煙

灰皿が撤去され、2019年7月22日よりこの場所は禁煙となった:

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禁煙となった喫煙所

貼紙:

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貼紙

この日、グラウンドで「エコ屋台村」というイベントが開催された。その実施に伴い撤去された。

トラりんのブログから分かるように非常に多くの人が集まるイベントであり、受動喫煙防止は非常に重要だ:

前田珈琲 明倫店

南館にテナントとして入る前田珈琲 明倫店の屋外で喫煙可能なようだ。

2階の窓から灰皿が見える:

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前田珈琲 明倫店の屋外灰皿

喫煙後、45分間は呼気に有害物質が含まれるので、受動喫煙が防止できない。

京都芸術センター喫煙所に対する要望

文化芸術企画課が撤去の経緯を記録した文書がこちら:

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京都芸術センター喫煙所に対する要望(1/2)
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京都芸術センター喫煙所に対する要望(2/2)

モノレール南茨木駅下に喫煙所が開設(2020年4月~)

モノレール南茨木駅の駅舎下に茨木市が喫煙所を開設した。

パーティションで囲われているものの、厚生労働省が示した要件を満たしておらず、周囲への受動喫煙が防止できない。

japan.hani.co.kr

喫煙所

モノレール南茨木駅の駅舎下に設置され、2020年4月1日より運用が開始された:

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モノレール南茨木駅の駅舎下の喫煙所

別の角度(阪急南茨木駅側)から見たところ:

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モノレール南茨木駅の駅舎下の喫煙所(別角度)

開口部が2つあることが分かる。


阪急南茨木駅大阪モノレール南茨木駅周辺が路上喫煙禁止地区に指定されたことに伴い設置された:
www.city.ibaraki.osaka.jp

厚生労働省が示した要件を満たしていない

厚生労働省は2018年11月9日付け健発1109第6号「屋外分煙施設の技術的留意事項について(通知)」にて、屋外分煙施設が受動喫煙防止のために満たすべき要件を示した。

パーティション型であれば、4方向を2~3メートルの高さの壁で囲み、出入口を2重のクランクとする、等とされた:

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パーティション型の要件

駅舎下の喫煙所は、これら要件を満たしていない:

  • 壁は2方向からしか囲われていない。
  • 従って出入口はクランク状となっていない。
  • 壁の下部の給気用の隙間が大き過ぎる。

また、高架下にあるため、煙は上への排気が妨げられ、横に広がる構造となっている。

横の歩道や階段を通る者へと受動喫煙が生じる場所だ。これではせっかくの路上喫煙禁止地区指定も意味がない。

参考リンク: