京都府立京都学・歴彩館の仮設喫煙所の天井が開放

京都府立京都学・歴彩館の喫煙所に受動喫煙防止対策の不備があったため、京都府総合お問い合わせ窓口を通じて指摘した所、応急処置として、喫煙所の屋根を常時開けた状態で使用する、との回答があった。

この喫煙所は工事期間中の仮設のものであり、工事終了後には受動喫煙防止に万全を期す、とのことであった。

この来客用喫煙所は2020年3月末に73万7千円をかけて移設された(職員用喫煙所は閉鎖):
muen-desire.hateblo.jp

受動喫煙防止対策の不備

写真にあるように、喫煙所は出入口に近接し、その天井は出入口の庇の下に向けて上昇する傾斜があった。そのため喫煙所から排出されるタバコ煙が出入口の庇の下に滞留し、自動扉の開閉時に館内へ流入する恐れがあった:

f:id:muen_desire:20181226213048j:plain
喫煙所とタバコ煙の流れ

労働安全衛生法68条の2に規定する受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策の規定は健康増進法25条だけでなく労働安全衛生法68条の2にもある。この施設は府立であり府の職員も勤務するのであるから当然適用される。厚生労働省労働基準局 安全衛生部長が出した労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000085286.pdf)の(別紙1)「職場において受動喫煙防止措置を講じる際の効果的な手法等の例」には、喫煙所設置の際に注意すべき点が記載されている:

f:id:muen_desire:20181226221351p:plain
屋外喫煙所の設置場所の注意点
「屋外喫煙所の設置場所」について「建物の出入口(中略)から可能な限り離して設置すると効果的」とあり、また「設置する際に注意が必要な場所」について「開放系については、建物の軒下や壁際に設置する場合には、屋根や壁をつたって建物内にたばこ煙が流入する可能性を十分に考慮するとともに、建物出入口等の付近に設置する場合には、たばこ煙の建物出入口等から建物内への流入に注意すること。」とある。これら注意点に実態が反すると指摘した。

京都府立京都学・歴彩館の対応

回答には、

現在、府立京都学・歴彩館の喫煙場所は隣接するプロムナードが完成するまでの間、西北入口の前に仮設で設置し、天井部分も閉めた状態で使用しているところですが、ご指摘の趣旨や、全国的な規制の動向などを踏まえまして、早急に天井部分は常時、開けた状態で使用していくとともに、出入口方向へのたばこ煙の漏えいをできる限り防止するため、すきま部分を塞ぐなどの対策を行い、受動喫煙の防止を進めたいと考えております。
隣接するプロムナードが完成時には、受動喫煙の防止対策に万全を期したいと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、お願いいたします。

とあり、後日確認すると次のようであった:

f:id:muen_desire:20181226222559j:plain
天井が開けられ隙間が塞がれた喫煙所
喫煙所の天井が開閉式なのかはよく分からないが、開いた状態になっており、庇の下に近い部分の隙間が塞がれていた。この状態でも風向き等の条件によっては館内へのタバコ煙の流入はありえるはずだ。受動喫煙防止に万全を期すなら敷地内完全禁煙とすべきだ。



www.amazon.co.jp
news.yahoo.co.jp
news.yahoo.co.jp