大山崎町立中央公民館が敷地内禁煙化(2019年3月1日)
京都府乙訓(おとくに)郡の大山崎(おおやまざき)町の中央公民館が2019年3月1日より敷地内禁煙となった。改正健康増進法の一部施行を受けての措置。
それまでは駐輪場の一角に喫煙場所があった。灰皿はなく携帯灰皿の持参を要するもの。
禁煙化の予告掲示には「2018年4月1日より館内・敷地内喫煙全面禁止で公民館南側駐輪場の一角を喫煙場所としていました。」とあった。喫煙場所があったのだから「喫煙全面禁止」との説明はおかしい。
敷地内禁煙となったこと自体は喜ばしいのだが、何とも釈然としない思いが残った。
出入口付近の喫煙場所
いつからかは分からないが、出入口付近の通路脇に喫煙場所があった: 喫煙場所は駐輪場(手前)と出入口(向かって奥の左手)を結ぶ動線上にある。屋根があり、煙が籠もりやすい場所だ。
厚生労働省が平成22年7月30日に出した事務連絡にある「喫煙場所を施設の出入口から極力離す」に反する。施設の中にタバコ煙が流れ込むのを防げない。
出典:
受動喫煙防止対策について https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/renraku-100730.pdf
駐輪場の一角へ喫煙場所が移動
2018年4月1日に駐輪場の一角に喫煙場所が移動された:
バイクが駐輪されていた。屋根があるためここも煙が籠もりやすい場所だ。同所で喫煙すると駐輪場の利用者への受動喫煙が防げないことが分かる。
灰皿が撤去
いつかはよく分からないが、予定通り灰皿が撤去された: 掲示には「灰皿は置いていません。」とある。
灰皿を清掃する必要がなくなり、清掃者への三次喫煙はなくなっただろう。しかし受動喫煙が生じることに変わりはない。
改正健康増進法の一部施行
2019年1月24日に改正健康増進法が一部施行され、受動喫煙の定義に変更があった。
改正前は「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」であったのが、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。」に変更された。
つまり、「室内」の限定がなくなり、施設の管理者には屋外であっても受動喫煙対策を講じる配慮義務が課せられた。
健康増進法より抜粋:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
出典 e-Gov法令検索
大山崎町立中央公民館での禁煙について
改正健康増進法の一部施行と前後するが、次の文書が2019年1月18日に起案され、23日に決裁・施行された:
3月1日より、館内・敷地内全面禁煙とする内容だ。健康増進法の改正により、駐輪場での喫煙が受動喫煙を生じさせうる旨、明記されている。
引っかかるのが、
平成30年4月1日より館内・敷地内喫煙全面禁止で公民館南側駐輪場の一角を喫煙場所としていました。
との記述だ。「館内・敷地内喫煙全面禁止」と「南側駐輪場の一角を喫煙場所」はどう考えても矛盾する。
なお喫煙場所に関する文書が作成されたのはこれが初めてとのこと。
今後の予定①ウ「メールの方」とあるのは筆者のことだ。1月初旬にメールで指摘し、2月頭に返信を得た。
予告の掲示が館内及び喫煙場所にされていた: