京都市いきいき市民活動センター5施設が敷地内禁煙化(2019年夏頃)
京都市に13ある「いきいき市民活動センター」のうち5つが2019年4月~9月にかけて敷地内禁煙となった。
2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法は25条の3にて喫煙の際の配慮義務を規定する。受動喫煙が生じる場所に喫煙場所を設けてはならない。
市が指定管理者と協議した結果、出入口付近にあった灰皿は撤去された。
いきいき市民活動センター
設置目的:
いきいき市民活動センターは,市民公益活動はもとより,サークル活動など市民活動を幅広く支援していくため,既設の「市民活動総合センター」を補完し,市民がいきいきと活動できる場所と機会を提供する施設です。
13あり、それぞれ指定管理者が運営する。
館内は全て禁煙であった。指定管理者募集要項にて定められている。
ただ、管理者によって敷地内(屋外)での喫煙の可否に違いがあった。
健康増進法が改正される前から(恐らく)敷地内禁煙:
改正健康増進法の施行に伴い敷地内禁煙化:
- 京都市中京いきいき市民活動センター(2019年4月~)
- 京都市吉祥院いきいき市民活動センター(2019年6月~)
- 京都市下京いきいき市民活動センター(2019年7月~)
- 京都市醍醐いきいき市民活動センター(2019年9月~)
- 京都市久世いきいき市民活動センター(2019年9月~)
禁煙状況未確認:
健康増進法が改正される前から(恐らく)敷地内禁煙
伏見いきいき市民活動センター
『京都府では健康増進法25条に基づき受動喫煙ゼロ』と掲示されているので法改正以前より敷地内禁煙だったのだろう:
東山いきいき市民活動センター
学童保育所との複合施設からか敷地内禁煙:
健康増進法の施行に伴い敷地内禁煙化
中京、吉祥院、下京、久世・醍醐の5施設。いずれも出入口付近に灰皿が置かれていた。
改正健康増進法25条の3(2019年1月24日施行)は喫煙の際の配慮義務を規定する。
この配慮の具体例として健発0122第1号の第1の4は次のように示す:
喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
出入口付近に喫煙所を設置してはならないことが分かる。
それぞれの施設について京都市いつでもコールのメールフォームより意見すると、所管する京都市文化市民局 地域自治推進室市民活動支援担当 より回答が得られた。
健康増進法より抜粋:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
- 健康増進法 e-Gov法令検索
- 健発0122第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000482378.pdf
- 京都市いつでもコール 京都市:京都いつでもコール
中京いきいき市民活動センター(2019年4月~)
出入口の前、屋根があり煙の籠もりやすい場所に灰皿:
市の回答:
御意見をいただきました中京いきいき市民活動センター出入口前の灰皿につきましては,指定管理者と協議を行い,撤去いたしました。
確かに撤去された:
吉祥院いきいき市民活動センター(2019年6月~)
出入口の手前に喫煙所があった:
市の回答:
御意見をいただきました吉祥院いきいき市民活動センター出入口前の灰皿につきましては,指定管理者と協議を行い,当該センターの利用者に対し,一定の周知期間を設けた上で,本年6月に撤去することとしました。
灰皿に敷地内禁煙化の予告が貼られていた:
下京いきいき市民活動センター(2019年7月~)
出入口の手前、庇があり煙が籠もりやすい場所に灰皿:
灰皿側面に注意書きがあった。その書き起こし:
この周辺は玄関口でもありますので、大勢で喫煙されますと、たばこの煙等が館内に流れ込みます。互いに気をつけていただけるようお願い申し上げます。 うるおい館
何も大勢で喫煙せずとも一人でも喫煙すれば館内へタバコ煙は流れ込むことと思う。
喫煙場所を設ける際の配慮義務は管理権原者にあるのだから、注意書きは責任逃れのように思えた。
市の回答:
御意見をいただきました下京いきいき市民活動センター出入口前の灰皿につきましては,指定管理者と協議を行い,当該センターの利用者に対し,一定の周知期間を設けた上で,本年6月に撤去することとしました。
灰皿側面に撤去予告が掲示された:
7月、撤去された。
醍醐いきいき市民活動センター(2019年9月~)
出入口の向かって左手に灰皿があった:
さらに左隣の高齢者サロンへと続く通路にもう1つあった:
市の回答:
御意見をいただきました醍醐いきいき市民活動センターに設置された灰皿(2箇所)につきましては,指定管理者と協議を行い,当該センターの利用者に対し,一定の周知期間を設けた上で,本年8月に撤去することとしました。
敷地内禁煙のお知らせ:
9月、灰皿は撤去された。
久世いきいき市民活動センター(2019年9月~)
軒下を伝って煙が横に流れる場所に灰皿があった:
市には意見せず様子を見ていると9月に敷地内禁煙となっていた:
禁煙状況未確認
岡崎、北、上鳥羽北部、左京東部・左京西部の5施設だが、灰皿はなかったように思う。敷地内禁煙かまでは確認していない。