京都府立植物園では2018年2月5日より来園者用喫煙場所が駐車場南西角に設置されていた。
駐輪場の利用者らに受動喫煙が生じるので撤去を要望したところ、2019年7月15日より「敷地内禁煙」となった:
しかし、関係者用の喫煙場所はバックヤードに1ヶ所残された。したがって、純粋な敷地内完全禁煙であるとはいえない。
- 来園者用喫煙場所
- 喫煙の際の配慮義務
- 京都府立植物園の対応
- 撤去に至る経緯
- 府立植物園の喫煙対策について(2019年6月20日)
- 園内設置の喫煙設備に係る覚書について
- 府立植物園の喫煙対策について(2019年6月26日)
- 植物園敷地内禁煙に係る協力について
- 撤去された来園者用喫煙場所
- 知事へのさわやか提案
来園者用喫煙場所
2018年2月5日より来園者用駐車場の南西角、駐輪場の奥に喫煙場所があった:
外観:
当然、自転車やバイクでの来園者らに受動喫煙が生じる。
喫煙の際の配慮義務
2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法において、喫煙の際の配慮義務が規定された。
受動喫煙が生じる場所に喫煙場所を設置してはいけない。
健康増進法より抜粋:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
京都府立植物園の対応
京都府総合お問い合わせ窓口を通じて喫煙所の撤去を要望したところ、府立植物園より次の回答があった:
<回答内容>
植物園の喫煙場所につきましての、ご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、現在の喫煙所は、健康増進法に規定されている受動喫煙を生じさせない配慮ができているとは申し上げられない状況です。
多くの来園者をお迎えする施設でございますので、施設内での喫煙所撤去、全面禁煙を含め、早急に対策を講じてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
撤去に至る経緯
京都府に公文書開示請求し公開された文書をもとに撤去に至る経緯を辿る。
もともと来園者用も職員及び関係者用も3ヶ所ずつあった。
来園者用は1ヶ所に削減され、さらに有料区域の外へ移設され、最終的に撤去に至った。
関係者用の喫煙場所はバックヤードの1ヶ所に削減された。
過去
- 来園者用(3ヶ所)・・・正門、北山門、植物会館前
- 職員及び関係者用(3ヶ所)・・・植物会館南側及び西側、バックヤード
2017年
- 11月1日 来園者用喫煙場所を1ヶ所(隠れ家トイレ北)に削減
- 11月21日 JTが灰皿を寄贈
2018年
- 来園者用喫煙場所を来園者用駐車場南西角に移設(有料区域の外)
2019年
府立植物園の喫煙対策について(2019年6月20日)
2019年6月20日に開催された係長会議・労働組合(分会)における説明資料:
健康増進法の趣旨や概要また園内喫煙場所、灰皿設置に係るこれまでの経過等が記述されている。その上で、次の方針が示された:
「望まない受動喫煙」に対する防止措置の推進や、喫煙場所設置に係る規定が明確にされたことから、R元年7月15日を目途として、来園者用灰皿を撤去し関係者用灰皿をバックヤードのみに設置することとする。
経過等にある「H31.3.13 職員総務課、産業医による職場巡視結果」とは次の文書:
なお、職場巡視の対象とされるのは職員及び関係者用の喫煙場所だけであって、来園者用喫煙場所は巡視の対象ではない。
園内設置の喫煙設備に係る覚書について
2019年6月24日、JTと相談が行われた。来園者用喫煙場所に設置されていた灰皿はJTより寄贈を受けたものであったので、締結した覚書の取り扱いを相談する必要があった:
2017年11月21日に締結した覚書がこちら:
植物園がJTから灰皿の寄贈を受けたそもそもの理由はよく分からない。全く必要のなかったものだ。植物園が主体的に受動喫煙対策を講じる上での障壁となる。
植物園敷地内禁煙に係る協力について
2019年6月26日に施行された関係各位あての文書:
グーグルマップだとここらあたりだろう:
撤去された来園者用喫煙場所
2019年7月上旬、灰皿に撤去予告が掲示されていた:
その後、確かに灰皿が撤去され、禁煙の掲示がされていた:
望まない受動喫煙をなくすため
令和元年7月15日から
植物園内は禁煙です園内の灰皿を撤去しました
知事へのさわやか提案
京都市の男性から禁煙化を求める意見が知事へのさわやか提案に寄せられていた:
この男性の意見をきっかけに、2017年11月1日に来園者用喫煙場所が1ヶ所(隠れ家トイレ北)に削減されたものと思われる。