滋賀県立琵琶湖博物館(草津市下物町1091)の駐輪場に喫煙所があった。当然、駐輪場の利用者らに受動喫煙が生じる。
「知事への手紙」を通じて撤去を要望したところ、「速やかに喫煙場所を撤去」してくれた。
また2020年4月の予定より3ヶ月早く、1月より敷地内禁煙が実施された。
駐輪場の喫煙場所
駐輪場の中、手前側に喫煙所があった。灰皿を囲むように椅子が3脚置かれていた:
駐輪場には屋根が架けられていて煙が横に移動する構造となっている。当然、自転車やバイクを停めようとする者らへと受動喫煙が生じる。
喫煙の際の配慮義務
2019年1月24日に一部施行された改正健康増進法において、喫煙の際の配慮義務が規定された。受動喫煙が生じる場所に喫煙場所を設置してはいけない。
健康増進法より抜粋:
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
滋賀県の対応
喫煙所を速やかに撤去し、また2019年5月31日より敷地内禁煙を実施した県庁と同様に敷地内禁煙を実施するよう、「知事への手紙」を通じて要望したところ、広報課より次の回答があった:
「知事への手紙」をお送りいただきありがとうございます。お手紙は、知事も拝見いたします。「知事への手紙」を担当しております広報課からお返事させていただきますことを御了承ください。
頂戴したお手紙の内容を、担当の環境政策課および琵琶湖博物館に申し伝え、確認いたしました内容を御説明させていただきます。
いつも琵琶湖博物館を御利用いただきまして、ありがとうございます。
先日、御利用いただいた折に、自転車置き場の近くに喫煙場所を設置していたことから不快な思いをされたことについて大変申し訳なく思っております。本県では、望まない受動喫煙の防止を図ることを目的とする改正健康増進法の施行等を踏まえ、令和元年(2019年)5月31日から、県庁の本庁舎、公館、大津合同庁舎および各地方合同庁舎の敷地内を全面禁煙としています。
また、その他の県機関についても基本的には全面禁煙としますが、今後、特段の事情のある施設については、それぞれの施設の性質により、実施時期も含め、個別に検討することとしています。
御指摘のとおり、健康増進法第25条の3第2項において「多数の者が利用する施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」とされております。
こうしたことから、琵琶湖博物館では、御指摘のありました駐輪場につきまして、速やかに喫煙場所を撤去いたしました。
また、健康増進法において、琵琶湖博物館は令和2年(2020年)4月以降の敷地内全面禁煙の対象施設となっており、現在は、周知等を含めた準備期間としておりましたが、子どもたちも多く利用する施設であることから、受動喫煙対策の重要性を考慮し、法律で定められた当初の予定よりも早く、令和2年(2020年)1月より敷地内全面禁煙とすることにいたしました。
駐輪場の喫煙場所は速やかに撤去した上で、敷地内全面禁煙も予定より早く2020年1月より実施する、との回答だ。
※健康増進法第25条の3は、2020年4月より第27条に移動された。
知事への手紙: 知事への手紙|滋賀県ホームページ
灰皿が撤去された駐輪場
回答にあった通り、灰皿は撤去された:
横には敷地内全面禁煙のお知らせが掲示されていた:
本文 書き起こし:
当館では、改正健康増進法施行に伴い、子どもなど受動喫煙により健康を損なうおそれの高い者が多く利用する施設であることから、敷地内を全面禁煙(加熱式タバコ、電子タバコを含む)とさせていただきます。皆様のご協力のほど、よろしくお願いいたします。
また、敷地外周辺での喫煙については、草津市では、「草津市路上喫煙の防止に関する条例」により、「市民等は、他人に迷惑を及ぼし、または被害を与えるおそれのある路上喫煙をしないよう努めなければならない。」とされていますので、併せてご留意くださるようお願いいたします。
県の庁舎等における受動喫煙対策の実施について(通知)
2019年5月17日付け滋行経企第58号「県の庁舎等における受動喫煙対策の実施について(通知)」で、県の庁舎等における受動喫煙対策として実施すべき内容等の通知がなされ、また各施設における5月31日(世界禁煙デー)時点での受動喫煙対策の内容及びその後の予定が調査された。