大阪府 枚方(ひらかた)市 三矢(みつや)町の京街道沿い、阪口医院の出入口横に灰皿があった。
2019年7月1日より灰皿が撤去され、敷地内禁煙となった。
改正健康増進法の一部施行に伴う措置。
灰皿
出入口の横に灰皿が設置されていた:
病院は原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)
健康増進法が改正され、2019年7月1日からは病院などの第1種施設(特定施設)は敷地内での喫煙が(原則)禁止された。それだけでなく敷地内に喫煙具を設置することも許されない。
健康増進法より抜粋:
(定義)
第二十五条の四
四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。