京都市伏見区内の整形外科クリニックの出入口横に灰皿が設置されていた。
病院のような第1種施設は2019年7月1日より原則敷地内禁煙が義務付けられた。出入口横への灰皿の設置は健康増進法25条の6に違反する。
京都市保健所に通報したところ、管理権原者が灰皿を撤去し、敷地内禁煙となった。
出入口横の灰皿
グーグルストリートビューで確認すると、出入口横(「診察中」の看板の右)に灰皿が設置されている(2019年5月):
2020年3月初旬になっても、この状態であった:
2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法において、病院は第1種施設(特定施設)に分類され、原則敷地内禁煙が義務付けられた。
特定の要件を満たした場所以外の場所(「喫煙禁止場所」という)に灰皿を設置すると健康増進法25条の6違反となる:
(特定施設の管理権原者等の責務)
第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
京都市保健所(健康長寿企画課)に健康増進法25条の6違反を指摘したところ、だいたい次のような回答があった:
管理権原者に確認したところ、指摘の通り、出入口横に灰皿が設置されている。
3月16日付けで灰皿は撤去され、敷地内禁煙となった。
グーグルストリートビューのタイムマシン機能で確認すると10年以上前から出入口横に灰皿が置かれていた。法改正に伴う規制強化を知らなかったのだろう。