京都市横大路運動公園の喫煙所が移設(2019年度)

京都市横大路運動公園(伏見区横大路下ノ坪1)は体育館の出入口脇や休憩所に喫煙所があった。

2019年度のうちに体育館の横(東側)へと移設された。しかしやはり受動喫煙が生じる場所だ。

ここに限らず、京都市のスポーツ施設は敷地内禁煙化に消極的だ。

横大路運動公園

体育館、洋弓場の他、野球グランドが複数ある:

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横大路総合運動公園「ご案内」

喫煙所

体育館の出入口(南東側)の脇に喫煙所があった(2019年4月):

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体育館出入口(南東側)脇の喫煙所
軒下を煙が横に流れるので施設を出入りする者へと受動喫煙が生じる場所だ。

どうも以前は向かって右手にあったものを左手へ移動させたようであった:

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喫煙所の移動
軒下であるという点に変わりはない。

なお、西側の出入口脇にもあったようだ(撤去済):

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体育館の西側出入口脇の喫煙所(撤去済)


休憩所の中にも喫煙所があった:

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休憩所内の灰皿2つ
屋根があり、煙が籠もりやすい場所だ。椅子や自販機があり、人が集まる場所でもある。当然に受動喫煙が生じる。

喫煙の際の配慮義務

2019年1月24日に改正健康増進法が一部施行され、喫煙の際に受動喫煙を生じさせない配慮義務が課せられた(下記引用は2020年4月の完全施行時の条文):

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。


健発0122第1号には、次のように具体例が例示されている:

当該配慮義務の内容の具体例としては、喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

健発0122第1号: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000482378.pdf


体育館出入口脇や休憩所内の喫煙所は、この配慮に欠ける。

京都市の対応

京都市に対し、配慮に欠けることを指摘し、撤去を要望したところ、文化市民局市民スポーツ振興室 施設担当より次の回答があった:

横大路運動公園は,複数のグラウンドや体育館があるなど,不特定多数の方が利用されている施設です。
灰皿を撤去することで,秩序のない喫煙の横行,吸殻のポイ捨てや,これによる火災も懸念されるため,灰皿を撤去することは適当ではないと考えております。
しかし,ご指摘を踏まえ受動喫煙の恐れのないよう,喫煙場所を人が行き来する場所から遠ざける形での移設を検討してまいります。
今後とも,施設を訪れる皆様に楽しく快適にご利用いただけるよう取り組んでまいりますので御理解・御協力いただきますようよろしくお願いします。

京都市はスポーツ施設についてはいつもこの返答だ。かたくなに禁煙化を拒否する。
利用者はルールが守れず、スポーツマンシップのかけらもない、といいたいのだろうか。
喫煙者が喫煙を堪えられないのは依存症によるものなので、これは治療する他ない。

体育館の横(東側)に移設

2019年度の間に、体育館の横(東側)に移設されていた:

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移設された喫煙所
灰皿は休憩所にあったもののようだ。出入口からは遠くなったが、動線の横であることには違いない。受動喫煙を防止できない。


体育館出入口脇から灰皿が撤去され、禁煙となっていた:

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禁煙となった体育館の出入口脇


休憩所も灰皿が撤去され、禁煙となっていた:

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禁煙となった休憩所