長岡京市営浴場ふれあいの湯が敷地内全面禁煙に(2020年10月1日)

長岡京市営浴場ふれあいの湯の出入口脇に灰皿が設置され、喫煙所となっていた。

利用者等への受動喫煙が生じる場所だ。

長岡京市営浴場運営委員会での3度の会議を経て、2020年10月1日より敷地内全面禁煙となった。

長岡京市営浴場(ふれあいの湯) | 長岡京市公式ホームページ

出入口脇の灰皿

出入口の向かって右手に灰皿があった:

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出入口脇の灰皿

他の利用者等へ受動喫煙が生じる場所だ。

改正健康増進法に規定される喫煙をする際の配慮が講じられた場所であるとはいえない。

健康増進法第27条第2項:

(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

健発0122第1号より抜粋:

当該配慮義務の内容の具体例としては、喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと

灰皿撤去後の様子

灰皿が撤去され、至る所に禁煙の掲示物が設置されていた:

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灰皿撤去後の様子
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灰皿撤去後の様子2
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灰皿撤去後の様子3
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市営浴場敷地内(浴場前ひろばを含む)を全面禁煙とします。
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市営浴場敷地内は禁煙です
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タバコをポイ捨てしないでください

長岡京市営浴場運営委員会

長岡京市営浴場運営委員会において、令和元年から2年にかけて、浴場の受動喫煙対策が議論された。

議事録:
長岡京市営浴場運営委員会 | 長岡京市公式ホームページ

長岡京市営浴場運営委員会(令和元年度第 1 回)報告書

令和元年7月4日(木)開催。

報告書より抜粋:

【事務局より】
⇒①7 月 1 日から健康増進法の関係で、喫煙に対して公共施設は原則禁煙ということになった。市営浴場も公共施設であることから入口の灰皿を撤去することになりました。

・ 灰皿の撤去だが、あそこは憩いの場所である。近くの人も吸いに来ている。
・ 世の中の流れ、市全体のことはわかるが、吸い殻については一理ある。地域交流の場でもある。仕切りをするとか検討の余地はないのか。
・ 市のほうは、どうなっているか。
⇒市役所は屋上が喫煙場所になっている。条件を付け、例外的設置である。市営浴場の灰皿についても問い合わせが来ている。
・ すぐに撤去ではない方向で考えてほしい。
・ 撤去すれば、しょっちゅう煙草を路上に捨てる。
・ 灰皿撤去については、再考してほしい。

長岡京市営浴場運営委員会(令和元年度第2回)報告書

令和2年2月 27 日(木)開催。

報告書より抜粋:

【意見の主なもの】
・ 前回に話の出ていた灰皿の件は、どのようになったか。⇒市の取り組みとして、バンビオや公民館など全面的に禁煙は事実である。事務局としては、色々と意見をいただいているが、結論が出ていないという状況である。
・ 愛煙家の気持ちもわかる。憩いの場としての部分もあり、分煙の徹底をすればどうなのか。離れた場所に場所を作ってもらえないか。
・ 灰皿をなくせば、近辺にたばこを捨てられる。掃除などの問題も出てくる。

長岡京市営浴場運営委員会(令和 2 年度第 1 回)報告書(要旨)

令和2年9月3日(木)開催。

報告書(要旨)より抜粋:

・市営浴場の禁煙について、前回の委員会での意見を踏まえて敷地内で受動喫煙を防ぐ方法を検討したが、当該施設の狭い敷地及び通行人が通る道路に隣接している状況から、敷地内に喫煙スペースを設置することは難しいという結論に達した。今後、健康増進法の改正の趣旨を踏まえて、敷地内は禁煙とする。



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