神戸第2地方合同庁舎(神戸市中央区波止場町1-1)は第1種施設であるため、改正健康増進法の規定により2019年7月1日より原則敷地内禁煙となった。
ところが駐車場内で喫煙する男性がいた。健康増進法第29条違反の違法行為である。警備員に指摘し、止めさせてもらった。
神戸市保健所に通報したところ、駐車場内に「禁煙」の掲示が設置された。
違法喫煙
神戸第2地方合同庁舎の敷地内は、庁舎の裏手にある特定屋外喫煙場所を除き、全て喫煙禁止である。
ところが駐車場の隅で電話をかけながら喫煙する男性がいた(健康増進法第29条違反):
このような場合、施設の管理者は、喫煙を止めさせるか敷地から立ち退きさせるかしなければならない(健康増進法第30条第2項)。
そこで警備員に指摘し、喫煙を止めさせてもらった:
どうやら駐車場内も禁煙であることが来庁者に周知されていないようだ。
神戸市保健所の対応
駐車場内や特定屋外喫煙場所周辺で違法喫煙が行われていることを神戸市保健所に通報し、是正指導を依頼したところ、次の回答があった:
ご指摘の神戸第2地方合同庁舎へ連絡し、現状確認の上、受動喫煙の防止等に関して必要な対策を行うよう、施設管理者に対して指導を行っているところであり、今後も状況を確認しながら継続して指導を行っていきたいと考えています。
2005年の様子
健康増進法が施行された2005年、屋内にあった灰皿が撤去されるなどしていたようだ:
神戸第2地方合同庁舎(健康増進法第25条違反を告発するホームページ)
早く敷地内完全禁煙にならないものか。
www.city.nara.lg.jp
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news.yahoo.co.jp
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