京都第2地方合同庁舎の違法喫煙所が京都市の指導により撤去(2021年3月15日)
第1種施設である京都第2地方合同庁舎(京都市左京区)の1階、ガレージ内の奥まった場所に喫煙場所が設けられていた。
管理する京都財務事務所 総務課 経理担当は、ここを特定屋外喫煙場所であるとしていたが、実際は屋内に該当する場所であった。
2021年3月15日に訪問した京都市の担当者の指導により、即日撤去され、敷地内全面禁煙となった。
2019年7月1日の健康増進法の一部施行から起算して、実に1年半以上もの間、屋内で違法に喫煙が繰り返されていたことになる。
喫煙場所
1階、ガレージ内の奥まった場所に改正健康増進法が一部施行される2019年7月1日以前より喫煙場所が設けられていた。
丸太町通りから北東方向へ見たところ、暗くて分かりにくいが、警備員左に見えるシャッターの左手が喫煙場所への入口となっている(2019年5月):
北と東側は壁に囲われ、西側の南半分はシャッターで塞がれている。また南側は、日中は引き戸により塞がれている。
上は2階部分の床が屋根となっている。
このような空間は、改正健康増進法では「屋内」に該当する:
改正法の規制の対象となる施設の「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部とし、これに該当しない場所については「屋外」となること。
出典: 健発0222第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
2019年7月1日より行政機関の庁舎は屋内禁煙
京都第2地方合同庁舎のような行政機関の庁舎は第1種施設に分類され、2019年7月1日に一部施行された健康増進法の規定により、屋内に喫煙場所を設けることが違法となった。
庁舎管理を担当する京都財務事務所の当時の担当者は、改正法施行にあたり、この場所を「屋外と整理」し、それまでここにあった喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」として、違法に存続させた。
その後、2021年3月末で撤去する予定とされていた。
京都市による指導
京都市保健所が健康増進法の監視業務を委託する窓口に、この喫煙所が屋内にある旨通報したところ、担当者が3月15日に現地訪問し、総務課長への指導の結果、即日撤去された。
敷地内全面禁煙となった。また、勤務時間中禁煙ともなった。
京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000234051.html
2019年7月1日の健康増進法の一部施行から1年半以上もの間、屋内で違法に喫煙が繰り返されていたことになる。
実に杜撰な管理がされていた。
www.city.nara.lg.jp
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