京都市伏見区役所深草支所の来庁者用喫煙場所が廃止(2019年7月10日)

京都市伏見区役所深草支所には、来庁者用と職員用にそれぞれ1ヶ所ずつ喫煙場所があった。

2019年7月1日に一部施行された改正健康増進法に基づき、来庁者用は廃止、職員用は移設された。

この変更は安全衛生委員会での審議を経る必要があったため、改正法の施行日に間に合わず、9日の間、違法状態にあった。

喫煙率の推移

減少傾向にある。

年度 職員数(人) 喫煙者数(人) 喫煙率(%)
H29
177
14
7.9
H30
171
13
7.6
H31
172
13
7.6
R2
150
8
5.3


健康増進法改正前の喫煙場所

来庁者用、職員用1つずつの計2ヶ所あった。

来庁者用は、玄関の向かって左手(東側)にあった(マップ):

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館内は禁煙です

灰皿が置かれただけで駐輪場の利用者に受動喫煙が生じる場所だった:

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喫煙所

撤去後の様子

2019年7月1日の改正健康増進法の一部施行に伴い、来庁者用の喫煙場所は廃止、灰皿は撤去された。

灰皿のあった場所の足元に貼紙があった:

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灰皿撤去の貼紙

日付は「令和元年7月1日」とされているが、実際に撤去されたのは7月9日の晩。安全衛生委員会での審議(後述)を経る必要があったため、改正法の施行日に間に合わなかった。つまり、9日間、違法状態にあった。

喫煙の掲示

玄関の手前などにタバコの吸い殻が落ちていること(健康増進法第29条違反の痕跡)を指摘したところ、京都市深草支所地域力推進室 総務・防災担当より次の回答があった:

 平素は,京都市政に御理解・御協力を賜り,ありがとうございます。
 さて,先日,京都いつでもコールに御意見をいただきました深草総合庁舎敷地内における吸殻投棄の件につきまして,庁舎正面玄関付近や駐車場等に禁煙標識を設置いたしました。貴重な御意見をお寄せいただき,誠にありがとうございます。
 今後とも,来庁者の皆様への受動喫煙防止に取り組んでまいりますので,よろしくお願いいたします。

実際、各所に禁煙の掲示が設置された:

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禁煙の掲示1
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禁煙の掲示2
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禁煙の掲示3

平成29年度 健康管理医の職場巡視

健康管理医の職場巡視に先立ち、人事課へ提出する資料に「受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)」がある。

ここに喫煙率の他、取組状況や安全衛生委員会での審議状況などが記載される

平成29年度は安全衛生委員会での審議なし。

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平成29年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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平成29年度 健康管理医の職場巡視結果報告書

平成30年度 健康管理医の職場巡視

平成30年度も安全衛生委員会での審議なし。

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平成30年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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平成30年度 健康管理医の職場巡視結果報告書

令和元年度第3回深草支所安全衛生委員会

2019年7月3日、令和元年度第3回深草支所安全衛生委員会が開催され、改正健康増進法に基づく受動喫煙対策が審議された。

改正法の一部施行は7月1日である。既に過ぎている。

この理由を担当者に問い合わせたところ、次のように答えた:

元々7月1日に移設する段取りで進めていたが、職員向け喫煙所も廃止(移設)することになり、安全衛生委員会を開催する必要に気付く。1/2以上の委員の出席が必要なため、7月3日までずれ込んだ。

法の規定より支所内での手続きが優先されたということだ。許されることではない。前年度より準備を進めてこなかったツケが回ったのだ。


次第:

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令和元年度第3回深草支所安全衛生委員会 次第

別紙1:

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別紙1 改正「健康増進法」に基づくたばこの受動喫煙防止対策について 1/2
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別紙1 改正「健康増進法」に基づくたばこの受動喫煙防止対策について 2/2

摘録:

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令和元年度第3回深草支所安全衛生委員会摘録

※「周知期間を考慮し、7月10日(水)から実施することとする。」と、7月9日までの間、違法を継続することも決定された。

平成31年度(令和元年度) 健康管理医の職場巡視

受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)に、喫煙場所の移設・廃止を安全衛生委員会で審議した旨記載がある。

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平成31年度(令和元年度) 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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平成31年度(令和元年度) 健康管理医の職場巡視結果報告書

令和2年度 健康管理医の職場巡視

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令和2年度 受動喫煙防止対策実施状況(別紙3)
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令和2年度 健康管理医の職場巡視結果報告書



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