乙訓消防組合庁舎1階の「夜間」特定屋外喫煙場所が廃止(2020年10月7日)

乙訓消防組合は2019年7月1日の健康増進法の一部施行に伴い、各庁舎に特定屋外喫煙場所を設置した。

消防本部(兼、長岡京消防署東分署)に3ヶ所、向日消防署、長岡京消防署、大山崎消防署のそれぞれには2ヶ所ずつ設置した。

いずれも1階に喫煙場所1ヶ所を設け、夜間の時間帯だけ利用可とする運用としていたが、昼間の時間帯も灰皿が置きっぱなしにされるなど、法に違反する状態となっていた。

京都府の乙訓保健所に通報したところ、それぞれ廃止されることとなった。

令和元年6月28日付け通知「健康増進法の一部改正に係る受動喫煙対策について」

令和元年6月28日付けで事務連絡がなされ、喫煙場所及び利用時間制限が示された。

消防本部は「ウ 庁舎北駐車場側出入口西の一部」が利用時間制限のある喫煙場所であった。

向日消防署、長岡京消防署、大山崎消防署のそれぞれは、「庁舎屋外階段下」が利用時間制限のある喫煙場所であった。

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令和元年6月28日付け通知「健康増進法の一部改正に係る受動喫煙対策について」1/2
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令和元年6月28日付け通知「健康増進法の一部改正に係る受動喫煙対策について」2/2
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別図1,2

消防本部(兼、長岡京消防署東分署)

消防本部の駐車場に灰皿が放置されていた(昼間):

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消防本部の駐車場

標識や区画がなく、通常人が立ち入る場所でないとはいえない場所だ。

つまり、特定屋外喫煙場所の要件を何も満たしていない。

運用上、利用が制限される時間帯だからといって、このように喫煙禁止場所に灰皿を放置していては、健康増進法第30条違反となる。

長岡京消防署

駐輪場のすぐ横、柱を隔てた場所に灰皿が置かれていた:

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長岡京消防署の灰皿

区画の外で喫煙する者もいた(健康増進法第29条違反):

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区画の外での喫煙

令和2年10月9日付け通知「健康増進法の一部改正に係る受動喫煙対策について」

乙訓保健所にそれぞれ通報したところ、設置場所及び運用状況に関して指導があり、1階の喫煙場所は令和2年10月7日に全て廃止されることとなった。

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令和2年10月9日付け通知「健康増進法の一部改正に係る受動喫煙対策について」

ベストは敷地内完全禁煙である。



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